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相続・不動産売却の節税と申告税務
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相続・不動産売却の節税と申告
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[相続税にかかる税制改正]

(1)相続税の計算における基礎控除の圧縮
これまでの(5,000万円+1,000万円×相続人の人数)が6割になり、
[3,000万円+600万円×相続人の人数] に変わりました。

(2)居住用の小規模宅地の特例(評価額の8割減)の面積の上限を240㎡(約73坪)から、330㎡(約100坪)に広げる。
事業用等宅地等(貸付事業用宅地等は除く)の上限は400㎡ですが、改正後は居住用の小規模宅地の上限面積と事業用等宅地等の上限面積は調整計算されなくなり、したがって併用時限度面積は730㎡となります。
しかし、貸付事業用宅地を併用適用する場合は、限度面積の調整が必要となります。
尚、(1),(2)の改正は平成27年1月1日以後に発生する相続から適用されます。

(3)一棟の二世帯住宅で構造上区分のあるものについて、被相続人及びその親族が各独立部分に居住していた場合には、その親族が相続又は遺贈により取得したその敷地の用に供されていた宅地等のうち、被相続人及びその親族が居住していた部分に対応する部分を特例の対象とする。

(4)老人ホームに入所したことにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋の敷地の用に供されていた宅地等は、次の要件が満たされる場合に限り、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものとして特例を適用する。

イ 被相続人に介護が必要なため入所したものであること。
ロ 当該家屋が貸付け等の用途に供されていないこと。
尚、(3),(4)の改正は、平成26年1月1日以後に発生する相続から適用されます。

※(4)のイについて
老人ホーム等に入所した当時は要介護認定等を受けていなくとも、その後に介護認定を受けて被相続人が相続の開始(死亡)直前において介護保険法等に規程する要介護認定等を受けていれば小規模宅地の特例は適用できます。