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相続・不動産売却の節税と申告税務
公認会計士・税理士 岩崎英司事務所
〒167-0051東京都杉並区荻窪5-30-12-1101
TEL:03-3392-1178(平日9:00~17:30)
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Q4. 相続人が1名で何もしないで3年すぎてしまった。


私は一人息子で、父は亡くなり、母と一緒に住んでいました。
家、土地は母の名義でしたが、3年前に母が亡くなりました。
私は相続のことに無知で、相続登記もしていなく、相続税の申告もしておりません。
このたび、この家、土地を売りたいと思っています。
家は古く、ほとんど価値がないものの、土地は200㎡あり、3年前の路線価評価額は8,000万円です。
私はどうしたらよいのでしょうか。








Q11. 私の父は12年前に土地等を残して亡くなりました。


このたび、この土地を売却するために、相続登記を行うことになりました。
税務署に何か手続が必要でしょうか。






































Q1.相続において被相続人(亡くなった人)の配偶者は相続税がある程度まで、かからないと聞きましたが教えてください。


A1.法定相続分または1億6千万円の高い方の額までは相続税はかかりません。
  (これを配偶者控除といいます)。

例えば、相続人が配偶者と子の場合、遺産総額が4億円であれば2億円までは配偶者が相続しても、配偶者には相続税はかりません。


遺産総額が1億4千万円だとすると、全部配偶者が相続しても配偶者には相続税はかかりません。


 (この場合でも、相続税の申告は必要です)

 

 

 

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Q2.相続税の申告期限(相続が始まってから10ヶ月)までに遺産分割ができそうにありません。
   何か不利なことはありますか。

A2.小規模宅地の評価減の特例や、配偶者控除の特例は相続の申告期限までに遺産分割を終えて、申告期限までに申告しないと適用することはできません。


したがって、相続人間で話し合いがつかない場合でも、何とか10ヶ月内に遺産分割を終える努力をすべきですが、どうしても分割できないときは、いったん特例を適用しないで期限内申告書を提出し、相続税を支払い、同時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を税務署に提出し、3年以内に分割された時に特例を適用した場合の相続税を計算して、「更正の請求」を税務署に提出して、差額の相続税を還付してもらえます。

   

                                          

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Q3.「申告期限後3年以内の分割の見込書」を税務署に提出しておりましたが、遺産分割をめぐって裁判になっており、とても3年以内に分割することができません。

どうしたらいいでしょうか。

 

A3.申告期限後3年を経過した日に未分割であったとしても、家庭裁判所に審判を申し立てている場合や、裁判になっているなど、やむを得ない事由がある場合には、3年を経過した日から1ヶ月以内に税務署に「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」をその事由を証する書類とともに提出をして、これらの事由が完結した日の4ヶ月以内に分割を行うことにより(実際は裁判等で分割が決まってしまいますが)、小規模宅地の特例や、配偶者控除の特例を受けて、払いすぎた相続税を還付することができます。

 

                                           

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Q4.相続人が1名で何もしないで3年すぎてしまった。

私は一人息子で、父は亡くなり、母と一緒に住んでいました。
家、土地は母の名義でしたが、3年前に母が亡くなりました。

私は相続のことに無知で、相続登記もしていなく、相続税の申告もしておりません。
このたび、この家、土地を売りたいと思っています。
家は古く、ほとんど価値がないものの、土地は200㎡あり、3年前の路線価評価額は8,000万円です。
私はどうしたらよいのでしょうか。

 

A4.小規模宅地の特例(240㎡まで80%減)は申告期限までに分割を終えていることが要件です。平成27年1月1日以後の相続は330㎡まで80%減です。


あなたの場合には一人息子で相続人(母)が亡くなったと同時に、全財産をあなた一人で相続したことになります。


したがって、申告期限までに分割を終えていることになります。


したがって、相続税の申告期限後の現在でも、小規模宅地の特例を適用して申告することができます。
安心して、相続登記と相続税の申告をして、売却してください。

                                           

 

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Q5.相続人が数人いて、遺産分割も相続税の申告もしないで、2年たってしまった。
どうしたらいいのでしょうか。

 

A5.原則的には、申告期限までに遺産分割を行わないと、小規模宅地の特例や、配偶者控除の特例は受けられないことになっていますが、申告期限後でも遺産分割を行って申告すると、申告期限後3年以内は上記の特例は受けられるというのが実務的な取扱いになっています。

実務的には国税当局が相続税法19条の2  4項、租税措置法69条の4 7項の宥恕規定を納税者のために拡大解釈している結果です。

                                           

 

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Q6.みなし相続財産とは、生命保険金、退職金など。

 

A6.生命保険金や退職金は民法上の相続財産ではありませんが、相続税法上は相続財産になります。


したがって、それらを「みなし相続財産」といいます。


また、生命保険金も退職金も、それを相続財産として計算するときは、いずれも500万円×相続人の人数 として計算した額を控除します。

                                            

 

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Q7.弔慰金等の取扱いについて

 

A7.次の弔慰金等は相続財産に入れないことになっています。

  1.被相続人の死亡が業務上の死亡でないとき


   その雇用主から受取る弔慰金等のうち、被相続人の死亡時期における賞与以外の
      普通給与の6ヶ月分。

  2.被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき


   賞与以外の給料の3年分

  3.労災保険から受取る遺族補償給付、葬祭料等

  4.健康保険、国民健康保険などによる葬祭料、弔慰金等

  5.業務上の死亡により労働協約、就業規則等に基づいて雇用主から支給される

   災害補償金、遺族見舞金等

   ※ 1. 2.の額の超過分はみなし相続財産の死亡退職金として扱われます。

                                            

 

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Q8.借地でも、相続財産になるか。

 

A8.借地としている場合でも、借地権として相続の対象となり、相続財産に含まれます。
     更地価格の30%〜90%で場所によって決まっています。

                                           

 

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Q9.住宅ローンと団体生命保険

 

A9.住宅ローンがある人は、それと組み合わせて団体生命保険に入っているのが通常です。


    そのような場合、住宅ローンがある人が死亡した場合、死亡したと同時に生命保険金で
  住宅ローンが消えることになります。
    したがって、相続税を考えるにあたっては、債務としての住宅ローンも、団体生命保険
  も考慮する必要はありません。

                                            

 

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Q10.実質的な相続放棄

このたび父が亡くなりました。
相続人は私(長女)と母と兄の3人です。


私は何も相続する気はなく、母と兄の2人で父の財産を相続することにしております。
尚、負債はありません。


この場合、私は相続を放棄するとして、家庭裁判所に何か手続をする必要があるのでしょうか。

 

A10.このような場合には家庭裁判所に何らの手続も必要ありません。


家庭裁判所における相続放棄の手続きは、財産よりも、負債が多すぎるために、財産も負債も承継しない場合に行うのです。
あなたの場合には、遺産分割協議書において財産を母と兄の2人が取得することを記載して、母と兄とあなたの3人が署名押印すればよいのです。
 (これを実質的な放棄と呼ぶこともあります。)

                                           

 

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Q11.私の父は12年前に土地等を残して亡くなりました。
このたび、この土地を売却するために、相続登記を行うことになりました。


税務署に何か手続が必要でしょうか。

 

 

A11.心配ありません。


税金は5年を過ぎると時効になり、税務署は税金をかけることはできません。
お父さんが亡くなってから12年経過しておりますので、税務署は税金をかけることはできません。

                                             

 

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Q12.相続放棄と生命保険金

私の主人は、財産額を超える借金を残して死亡しました。
それで、家庭裁判所に相続放棄の手続をとりました。
ところが、書類を整理していたら、私の知らない主人の生命保険の書類が出てきました。
私は、この生命保険金を受け取ることができるのでしょうか。
また、税務署にはどのように対処すればいいのでしょうか。

 

A12.相続放棄の手続をすると、生命保険金も受取れなくなるのではないかという疑問があるかもしれませんが、生命保険金は相続財産ではありませんから、相続放棄をして相続人でなくなっても受け取ることはできます。


相続税法上は、生命保険を相続財産とみなしていますが、あくまでみなしているだけであって、本来の相続財産ではないのです。


つまり、相続税法上は、相続を放棄した人が生命保険金を受け取った場合は、相続人以外の人が遺贈により取得したとみなされます。

尚、遺産にかかる基礎控除( 3,000万円+600万円×相続人の人数)
及び配偶者の相続税額の軽減については、相続を放棄した場合であっても放棄がなかったものとして扱われます。
  
また、この場合には、生命保険金の非課税分の計算の規定( 500万円×相続人の人数)の適用はありません。


したがって、生命保険金額が基礎控除額を超えている場合は、配偶者の相続税額の軽減の特例を適用して、相続税がゼロの場合でも申告する必要があります。

                                           

 

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Q13.相続放棄と連帯保証人
夫が死亡し、財産より負債があまりにも多いので、家庭裁判所に相続放棄の手続をしました。
ところが、銀行から呼び出しがあり、夫の借金の連帯保証人をしているので金を返済してくれといわれました。
私は返済しなければならないのでしょうか。

 

A13.残念ですが、返済する必要があります。


連帯保証は本人(この場合は妻)が借りたと同じことになるのです。
このようなことにならないために、妻は夫にでも簡単に実印を使わせてはいけません。

                                           

 

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Q14.葬儀費用と香典


A14.相続税の計算において、葬儀費用は相続財産から控除されます。
しかし、通常の香典は非課税となっています。
したがって、香典は遺族の所得にもなりませんし、相続財産にもなりません。

                                            

 

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Q15.お墓や仏壇は相続財産になりますか。

私の父はガンで亡くなりましたが、余命6カ月と知るや、100万円の仏壇を買い、500万円かけて墓地を買って亡くなりました。
しかし、亡くなった時点で墓地代金500万円が未払いとなっています。
この墓地の未払代金は相続税の計算をする際に相続財産から控除できますか。

 

A15.控除できません。
墓や仏壇は相続税法では非課税財産となっています。


そのため、非課税財産を生前に購入し、死亡時に代金が未払いであっても、債務として控除できないことになっています。

                                             

 

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Q16.父の後妻と先妻の子の関係


私は父の先妻との間に生まれた一人息子です。
先妻の死後、数年たって父は再婚しました。
そして、父と後妻と私と三人で家業を成功させ、財産を築きました。
先般、父が亡くなり、父の遺産は義母(後妻)と私で半分づつ相続しました。
義母には子はいません
父が亡くなった際に相続税の申告を依頼した税理士に義母と養子縁組しなければ、あなたは相続権がないから義母と養子縁組をした方がよいといわれましたが、本当でしょうか。


A16.法律的には義母は父の妻ではあるけれど、あなたの母に当然になるわけではありません。
したがって、義母と法律的に親子関係になり、義母が亡くなったとき、相続人となるためには養子縁組する必要があります。

                                            

 

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Q17.養子がいる場合の相続税計算上の法定相続人の数に含められる養子の数について

 

A17.相続税の計算においては、基礎控除額の計算、相続税額の総額の計算において、相続税法上の法定相続人の人数は重要な影響があります。


被相続人に養子がいる場合に、法定相続人に含められる養子の数について次のような制限が加えられています。
(1)実子がいる場合〜1名
(2)実子がいない場合〜2名


この場合の実子には、次の者も含められます。
 イ.民法上の特別養子縁組による養子となった者
 ロ.配偶者の実子で被相続人の養子となった者
 ハ.実子若しくは養子又は直系尊属が相続開始前に死亡し、又は相続権を失ったため、相続人となったその者の直系卑属(孫等)

                                            

 

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18.法定相続人が妻のみの場合の相続税

被相続人(亡くなった人)には、子も兄弟姉妹もなく、また、直系尊属(親、祖父母)も既に死亡しており、法定相続人は妻の私だけです。

相続税はどのようになっているのでしょうか。


A18.Q1で述べたように妻は法定相続分又は1億6,000万円までの大きい金額までは相続税はかかりません。
御質問の場合、あなたの法定相続分は「1」となり、相続財産の全部をあなたは相続できます。
そして、相続税額の評価額が基礎控除額(今回の相続の場合は6,000万円)を超えている場合は、税額がゼロでも申告の必要はあります。

                                            

 

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Q19.遺産の再分割


4年前に父が死亡したため、相続人全員で遺産分割協議を行い、その分割したところにより相続税の申告も済ませました。
ところが、私が取得した土地の周辺が開発されたことにより地価が急上昇したため、他の相続人から遺産の再分割を要求されております。
私は再分割に応じてもよいと思っておりますが、税務上、何か問題があるでしょうか。


A19.問題があります。
税務上、いったん合法的になされた分割の再分割により増加した取得分は、贈与によって取得したとして贈与税が課されます。

                                            

 

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Q20.未成年者が相続人の場合
先日、私の夫が死亡し、相続人は私(妻)と17歳の娘の二人だけです。
この場合、何か留意すべきことがありますか。


A20.相続人の中に未成年者がいる場合に、未成年者は遺産分割協議書に署名押印はできません。
本来ならば、法定代理人である親が署名押印すべきですが、本事例のように親も相続人として遺産分割協議書に署名押印しますので、子とは利害が対立する関係になるので法定代理人になることはできません。

このような場合には、家庭裁判所から子の特別代理人を選任してもらう手続が必要です。
特別代理人は、おじさん、おばさんでもかまいません。


私の経験では、相続税の申告期限の10日前に私の事務所に初めて来た人がいて、あわてて東京家庭裁判所に行って事情を話し、早く選任してほしいと頼んだら4日後に選任の通知がきたことがあります。

                                             

 

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Q21.3年以内の贈与と相続税の申告

 

A21.相続開始の日(被相続人が亡くなった日)以前3年前の贈与については、贈与額を相続財産に入れて計算しなおし、贈与税の申告において支払っていた贈与税があれば控除して相続税を計算します。
尚、贈与税の配偶者控除の特例を適用した場合には、3年以内のものでも上記のように加算して計算する必要はありません。

                                            

 

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Q22.交通事故により死亡した場合に遺族が受け取る損害賠償金に相続税はかかりますか。


 

A22.生命侵害による損害賠償金については相続税は課税されません。

                                            

 

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Q23.特別縁故者への財産分与があった場合の課税関係


私はAさんと結婚はしなかったものの、長い間一緒に生活し看護していたところ、Aさんは亡くなり家庭裁判所により特別縁故者と認められ財産を分与されました。


私は相続税の申告をしなければならないのでしょうか。


A23.死亡した人に相続人がいなく、また遺言もない場合には遺産は利害関係人等の申立てにより選任された相続財産管理人が管理します。


更に、相続人の不存在であることが確定すると家庭裁判所への申立てにより、遺産は特別縁故者へ分与され残った財産は国庫に帰属します。


特別縁故者が財産の分与を受けたときは、遺贈により取得したとみなされて相続税がかかります。

相続税の申告と納税は財産の分与があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内にしなければなりません。

                                           

 

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Q24.自宅を建築中に相続が開始した場合の小規模宅地等の特例の適用について


私の主人は、父親から相続した土地にマイホームを建築中に急死しました。
このような場合でも小規模宅地等の特例は受けられるのでしょうか。


A24.原則は、家屋が被相続人又は被相続人の親族の所有で、被相続人が居住用の用に供していたものの敷地に適用があるわけですが、建築中なので居住の用に供していないことになりますが、この場合でも一定の要件に該当すれば特例の適用が受けられます。

 

                                            

 

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Q25.内縁の夫が死亡した場合の配偶者控除について


内縁の夫が死亡し、遺言で相続財産を取得しました。


A25.相続税における配偶者控除とは、遺産の法定相続分又は1億6,000万円の高い方の額までは相続税はかからないということですが、この特例の適用を受けることができる者とは、婚姻の届出を提出した人に限られますので内縁関係にあるというだけでは適用されません。

                                            

 

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Q26.税務署が物納財産として受取ってくれない土地の例としてどんなものがありますか。


A26.一般に換金化が難しい物件です。


例をあげますと
イ.担保権が設定されていること。その他これに準じる事情がある不動産

ロ.権利の帰属について争いがある不動産

ハ.境界が明らかでない土地

ニ.隣接する不動産の所有者等と訴訟によらなければ通常の使用ができないと見込まれる不動産

ホ.管理又は処分に要する費用が収納価額に比較して過大と見込まれる不動産

                                            

 

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Q27.被相続人が加害者である場合の損害賠償金の債務控除について


私の夫は、友人を同乗させて自動車を運転中、交通事故を起こし夫は死亡し友人にも大ケガを負わせました。
私(妻)は、この友人に対し事故の3ヶ月後に損害賠償金及び治療費等として400万円を支払いました。
この金額は相続税の課税価格の計算上債務として控除できますか。


A27.債務として控除できます。
相続税の債務控除の対象となる債務は、相続開始時に債務の金額が確定していないものであっても、その存在が確実な債務であればよいことになっております。

                                            

 

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Q28. 胎児の相続権


私の夫は交通事故で6ヶ月前に急死し、その当時私は妊娠中であり夫の死後3ヶ月後に男の子が生まれました。
相続税に申告においてどう考えたらよいのでしょうか。


A28. 民法は886条において「胎児は相続については既に生まれたものとみなす(1項)」また「前項の規定は胎児が死体で生まれたときは適用しない(2項)」と規定しております。


すなわち、相続開始時(夫の死亡時)の胎児は夫の相続人になれる(生きて生まれた場合)ということです。


したがって、相続開始時に胎児で相続税の申告期限までに生まれた場合には、基礎控除額及び法定相続分の計算においては相続人の1人として計算します。

                                            

 

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Q29. 相続人となるべき胎児が、相続税の申告期限までに生まれていない場合はどうしたらよいでしょうか。


A29. その場合には、その胎児がいないものとして相続税の計算及び申告をすることとされています。
そして、相続税の申告書を提出した後に胎児が生きて生まれた場合には、相続人に異動が生ずることになり、それに従って相続税額に異動が生ずることになりますが、胎児の出生によりすでに申告した課税価格及び相続税が過大になった人については、その胎児の出生を知った日の翌日から4ヶ月以内に更正の請求(過大になった税金を返してくれという手続)をすることができます。

                                             

 

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Q30. 相続開始時に胎児がいる場合の申告期限の延長


A30. 胎児が生まれたものとして課税価格及び相続税額を計算した場合において、相続又は遺贈により財産を取得したすべての人について相続税の申告書の提出を要しないこととなるときは、その胎児以外の相続人等に係る相続税の申告書の提出期限は申請により胎児が生まれた日後2ヶ月の範囲内で延長することができます。

 

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Q31. 「お別れの会」の費用を葬儀費用として相続財産から控除できるか


父が9月1日に亡くなり、9月2日に通夜、9月3日に告別式を身内だけですませました。
そして9月16日にホテルに会場を借りて「お別れの会」を故人と生前に親交があった人が集って行いました。
この「お別れの会」にかかった費用(会場費、飲食代等)は葬儀費用として相続財産から控除できますか。


A31. 死者を葬るための儀式と称して「葬式」というものと考えると、告別式と別に行われる「お別れの会」は死者を葬った後に行われるものであるので、これを葬式としその費用を葬儀費用とするのは無理があると思います。

                                             

 

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Q32. 相次相続控除(10年内に2度の相続があった場合)


私の祖父は8年前に亡くなり、父と父の兄弟が相続し、父は相続税を支払いました。
このたび父も亡くなり、相続税を支払うことになりました。
この場合の扱いはどうなっているのでしょうか。


A32. ご質問のように、10年内に2度相続があった場合は相次相続控除といって、お父さんが支払った相続税額の一部を今回の相続の相続税から控除できます。

 

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公認会計士・税理士 岩崎英司事務所へのよくある質問(相続)

Q33.代襲相続とは何ですか

 

A33.代襲相続とは被相続人の死亡以前に相続人となるべき子・兄弟姉妹の死亡等があった場合に、その者の直系卑属がその者に代わってその者の受けるはずであった相続分を相続することをいいます。

ただし、兄弟姉妹の場合はその子に限ります。

 

 

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公認会計士・税理士 岩崎英司事務所へのよくある質問(相続)

Q34.相続税額が2割加算される場合があるということですが、どういう場合でしょうか。

 

A34.相続や遺贈によって財産を取得した人が、その被相続人の一親等の血族(被相続人の直系卑属が相続開始前に死亡し、代襲相続した被相続人の直系卑属を含む〜例えば、おじいさんが亡くなって、その前にその子がすでに死亡している場合で、孫が子に代わって相続した場合)及び配偶者以外の人である場合。

(例)

1.孫が代襲相続でなく、取得した場合

2.被相続人の兄弟姉妹が取得した場合

3.赤の他人が遺贈で取得した場合

                       などです。

 

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公認会計士・税理士 岩崎英司事務所へのよくある質問(相続)

Q35.遺留分を主張できるのは誰ですか。

 

A35.兄弟姉妹を除く法定相続人、すなわち配偶者・子・直系尊属です。

 

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公認会計士・税理士 岩崎英司事務所へのよくある質問(相続)

36.我々夫婦は子がいなく、私(夫)の両親ともに死亡しています。

私が死んだ場合に、妻に私の財産を全部スムーズに相続させるためには、どのような対策をとっておいたらよいでしょうか。

 

A36.あなた(夫)が亡くなった場合、法定相続人は妻とあなたの兄弟姉妹になり、遺産分割協議をしなければなりません。

そこで、遺言(公正証書遺言がよい)で全財産を妻に相続させると書いておくと、Q35で述べたように兄弟姉妹には遺留分がないので、スムーズに全財産を妻に相続させることができます。

                                             

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公認会計士・税理士 岩崎英司事務所へのよくある質問(相続)

Q37.私の父は母の死亡後、炊事など面倒だと言い、まだかなり元気なうちから老人ホームに入所しました。

その後、脳梗塞を患い体が不自由になり介護保険法に規定する要介護認定を受けました。

その後も同一の老人ホームにおりましたが先日亡くなりました。

尚、以前住んでいた家は空家となっています。

また、私は日本中を転々とする職業で自己所有の家には住んだことがありません。

私が父の以前住んでいた家屋とその敷地を相続した場合、この家の敷地について小規模宅地の特例の適用はあるのでしょうか。

 

A37.老人ホームに入所した時には元気でピンピンしていても、その後、体が不自由になり要介護認定を受けて死亡直前までその状態が継続した場合には小規模宅地の特例の適用の可能性があります。

また、あなたは自己所有の家屋に住んだことがないということですから、結論的に言えば小規模宅地の特例の適用ができます。

 

 

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公認会計士・税理士 岩崎英司事務所へのよくある質問(相続)

Q38.いわゆる3年家なき子について

 先日、私の父が死亡しました。私の父は一軒家で一人暮らしをしておりました。

私は一人息子でマンションを東京に持っているのですが、仕事の都合上、日本中を転勤してこの7年間は自宅マンションを賃貸しています。

このような場合、父が住んでいた実家の敷地を相続した場合に小規模宅地の特例(330㎡まで8割減)を適用して相続税の申告ができるのでしょうか。

 

A38.結論はできます。

この特例について世間ではよく「3年家なき子特例」だから相続人が自己所有の住居を持っていたら、この適用がないと思いがちですが誤解があります。

相続人が自分の家を所有していても、次の要件を満たしていれば適用できます。

(1)相続開始(死亡)前3年以内に自己または自己の配偶者の所有する家屋に居住したことがないこと。

(2)相続開始直前に被相続人が居住していた家屋に被相続人の配偶者及び被相続人の法定相続人がいないこと。

(3)その宅地を相続税の申告期限(死亡から10カ月)まで保有すること。

したがって、空家となったからといって直ぐに売却しないでください。

私が思うには、この特例は「3年家なき子特例」というよりは「3年自己の所有する家に住んでいない子特例」という方が正しいかと思います。

                                     

 

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 Q39.私の父は老人ホームに入所していましたが、要介護認定の申請中に死亡し、死亡後に要介護認定の通知がありました。このような場合に父が以前住んでいた自宅の土地に対して小規模宅地の特例は適用できるのでしょうか。

 

A39.介護保険法では市町村が要介護認定を行った場合には、その効力は申請の日にさかのぼって生ずるものとされております。

したがって、相続開始時(死亡時)には介護認定があったとされるので、その敷地を御父様が老人ホームへの入所時、あなたが同居していて、かつ申告期限まで所有している場合等には小規模宅地の特例は適用ができます。

                                          

 

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Q40.小規模宅地等の特例〜配偶者の所有する家屋に居住していて、その後に離婚した場合

父は母の死亡後、一人暮らしをしていて亡くなりました。
そこで父の暮していた家屋とその敷地を私が相続することになりました。
私は2年前に離婚をし、現在アパートを借りて住んでおります。
ところで、相続した親族が相続開始3年以内に日本国内にあるその者又はその配偶者の所有する家屋に居住したことがない者である場合には小規模宅地の特例を適用できるということですが、私は2年前に離婚するまでは妻の所有する家屋に居住しておりました。
この場合、小規模宅地の特例は適用できるのでしょうか。

 

A40.この場合の「その者の配偶者」とは相続開始直前において、その親族の配偶者である者とされております。
あなたは2年前に離婚していることから、相続開始直前においては配偶者はいないことになります。
したがって、小規模宅地の特例は適用できることになります。

 

 

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Q41.私たち夫婦は年老いたことにより、共に老人ホームに入所しました。その当時は2人ともに要介護認定はなかったのですが、その後、夫は要介護認定されましたが先日亡くなりました。そして以前住んでいた家屋及びその敷地を配偶者の私が相続しました。

このような場合、その敷地について小規模宅地の特例は適用できますか。

 

A41.老人ホームに入所する前の自宅の敷地については、被相続人が居住の用に供していた宅地等となり、また、配偶者であるあなたが相続するので小規模宅地の特例の適用ができます。

 

 

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Q42.父は母が亡くなった後、一人暮らしをしていたのですが要介護認定を受け老人ホームに入所しました。家が空家になったので私が入居して現在に至っておりますが、父が亡くなり私がその家屋及びその敷地を相続しました。

この場合、小規模宅地の特例の適用はできますか。

 

A42.あなたは御父様が老人ホームに入所した後に実家に住んだということですから、特例の適用はありません。

特例の適用があるのは老人ホームへの入所前から御父様と同居していた場合です。

 

 

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Q43.連帯債務と債務控除

私の夫は昨年、貸アパートを新築しその資金を銀行から借りました。
その際に連帯債務者を求められ、私の父が連帯債務者になりました。
尚、連帯債務者間で負担部分に関する特約はありません。
また、この借入金はすべて夫が返済していました。
ところが一ヶ月前、夫が急死しました。
この場合、相続税の申告の際に借入金全額を債務控除できますか。

 

A43.連帯債務者間で負担部分に関する特約がなく、借入金の運用状況をみても、すべて夫が運用しアパートの名義も夫になっております。
したがって、実際に連帯債務による利益を享受しているのはすべて御主人なので、銀行借入金残高の全額を債務控除できます。

 

 

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Q44.[相続分の指定と配偶者の税額軽減の特例]


 私の夫は先日死亡し、自筆の遺言書が出てきました。
それによると次のように相続人の相続分を指定するものでした。
私(妻)が100分の60、長男が100分の20、次男が100分の20 というものです。
この場合、配偶者の税額軽減の特例を受ける為にはどうしたらよいのでしょうか。

 

A44.相続分の指定があったとしても、配偶者が取得する財産が確定したことにはなりません。
相続人間で遺産の分割が行われてはじめて配偶者の取得する財産が確定し、配偶者の税額軽減の特例を受けることができることになります。
したがって、遺言にそった遺産分割協議書を作成して申告してください。

 

 

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Q45.[相続税の申告期限前に震災等により相続財産に被害を受けた場合]


父は一年前、かなり贅沢な家を建てました。
しかし、三ヶ月前に突然死亡し相続税申告の準備をしていたところ、先日火災により全焼してしまいました。
私はどうしたらよいのでしょうか。

 

A45.相続税の申告期限前に震災、風水害、落雷、火災、その他これに類する災害によって相続財産の10%以上の被害を受けた場合には、被害を受けた財産の価額を控除して課税価格を計算できます。
(災免法6条、災免令12条)

 

 

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Q46.「抵当権が設定されている不動産の評価」

 
私の父が亡くなって宅地を相続しました。
父の弟の借金の担保として抵当権が設定されていました。
このような場合、その宅地は評価減されるのでしょうか。

 

A46.残念ながら、抵当権自体を評価しないので評価減はできません。

 

 

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Q47.未支給の国民年金
先日、父が死亡し相続税の申告をしようと準備中なのですが、給付を受けていない国民年金があることが判明しました。
これは、どう扱ったらよいのでしょうか。

 

A47.未支給年金請求権については、死亡した受給権者に係る遺族が未支給の年金を自己の固有の権利として請求するものですから死亡した者の相続税の課税対象にはなりません。
なお、遺族が支給を受けた未支給の年金は遺族の一時所得になります。

 

 

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