公認会計士・税理士 岩崎英司事務所のホームページです。
遺産相続における遺言・相続税や、土地・建物など不動産売却・買換え時の
譲渡所得税について、節税と申告方法、報酬のご案内。会社設立時の法人登
記に関する案内。500件以上の実績を持つ公認会計士・税理士が、丁寧にコ
ンサルティングいたします。(対象エリア:東京都・埼玉県・神奈川県)

相続・不動産売却の節税と申告税務
公認会計士・税理士 岩崎英司事務所
〒167-0051東京都杉並区荻窪5-30-12-1101
TEL:03-3392-1178(平日9:00~17:30)
FAX:03-3398-4943

Q12.相続放棄と生命保険金

私の主人は、財産額を超える借金を残して死亡しました。
それで、家庭裁判所に相続放棄の手続をとりました。
ところが、書類を整理していたら、私の知らない主人の生命保険の書類が出てきました。
私は、この生命保険金を受け取ることができるのでしょうか。
また、税務署にはどのように対処すればいいのでしょうか。

 

A12.相続放棄の手続をすると、生命保険金も受取れなくなるのではないかという疑問があるかもしれませんが、生命保険金は相続財産ではありませんから、相続放棄をして相続人でなくなっても受け取ることはできます。


相続税法上は、生命保険を相続財産とみなしていますが、あくまでみなしているだけであって、本来の相続財産ではないのです。


つまり、相続税法上は、相続を放棄した人が生命保険金を受け取った場合は、相続人以外の人が遺贈により取得したとみなされます。

尚、遺産にかかる基礎控除( 3,000万円+600万円×相続人の人数)
及び配偶者の相続税額の軽減については、相続を放棄した場合であっても放棄がなかったものとして扱われます。
  
また、この場合には、生命保険金の非課税分の計算の規定( 500万円×相続人の人数)の適用はありません。


したがって、生命保険金額が基礎控除額を超えている場合は、配偶者の相続税額の軽減の特例を適用して、相続税がゼロの場合でも申告する必要があります。

                                           

 

▲質問へ戻る

▲TOPへ戻る