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相続・不動産売却の節税と申告税務
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相続税の申告はいつまでに

相続税の申告は被相続人が死亡してから10ヶ月以内にしなければなりません。

10ヶ月を過ぎるとペナルティーがあります。

また、相続税を安くする有利なテクニックも使えなくなることもあります。

 

準確定申告とは

被相続人が個人事業をしていたり、不動産貸付をしていた場合には、相続人が被相続人にかわって1月1日から亡くなる日までの所得を申告しなければなりません。

これを準確定申告といいます。

準確定申告は亡くなってから4ヶ月以内にしなければなりません。

 

 

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