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Q2.「使用貸借の届出」
私は自分の所有している土地に、私が経営している会社のビルを建てようと思っています。
地代等はもらいませんが、固定資産税等は払ってもらおうと思っています。
この場合、税務上検討すべきことはありますか。
A2. このまま何の手続もしないと、会社に借地権が移ったことになり、会社には借地権の時価での受贈益が発生し、また、あなた個人は借地権を時価で譲渡したことになり、双方課税されます。
したがって、このようなことにならないためには税務署にあなたと会社の連名で「使用貸借の届出」を出す必要があります。
Q1で述べたように固定資産税等の授受だけの場合は使用貸借と扱われます。
Q3. 居宅の敷地だけの贈与と贈与税の配偶者控除
私は夫から、夫が所有していて、現在夫婦で住んでいる家屋とその敷地のうち、敷地の一部を贈与によってもらおうと思っています。
この場合の贈与税の配偶者控除について教えてください。
A3. 通常、贈与税の配偶者控除は建物のみ又は建物及びその敷地の全部又は一部の贈与の場合に適用されますが、配偶者から贈与を受けた居住用不動産が居宅の敷地となっている土地だけである場合、居住の所有者が
(1)贈与を受けた人
(2)贈与者である配偶者
(3)贈与を受けた人と同居する親族
のいずれかであれば特例が受けられます。
あなたの場合は(2)にあたりますので適用があります。
Q5. 年の中途で死亡した人の贈与税の配偶者控除
私の母は父から5月に居住用不動産の贈与を受けましたが11月に死亡しました。
贈与税の配偶者控除は、本によると「取得の日の属する年の翌年3月15日までに当該居住用不動産をその者の居住の用に供し、その後引き続き居住の用に供する見込である場合」と規定していますが、私の母の場合はどうしたらよいのでしょうか。
A5. 翌年3月15日とは居住の用に供する場合の最終期日をいいますので、贈与を受けた後すぐ居住し、その後死亡する日まで居住の用に供していた場合には、贈与税の配偶者控除の適用を受けることができます。
その場合には、お母さんの相続人はお母さんが亡くなった日の翌日の10ヶ月以内にお母さんの住所地の所轄税務署にお母さんの贈与税の申告書を提出する必要があります。
Q6. 営業者の名義を変更した場合
私は父と一緒に食料品店を営んでおり、父が個人事業主であり所得税の確定申告をしております。
このたび、父が老齢になってきたので今年の分から私が個人事業主となり確定申告しようと思います。
この場合、贈与税がかかりますか。
尚、店舗の土地、建物の名義は変更しません。
A6. 営業者の名義変更が無償で行われた場合には、営業者の名義変更が行われた日に所有していた商品、売掛金、備品、車両、営業権等の営業用財産の価額の合計額から買掛金、営業上の未払金等の営業用債務の金額を差し引いた残りの金額が名義変更前の営業者から贈与されたものとして取り扱われ、新たに名義人となった人に贈与税が課税されます。
Q8. 軽率に名義変更した場合の贈与税
私は昨年息子に宅地150㎡をついうっかり贈与税のことも考えずに贈与登記をしました。
そうしたら今年3月、税務署から贈与税の申告をするように言われ、税理士に税額を計算してもらったら贈与税額は1,000万円と言われました。
私はどうしたらよいでしょうか。
A8. あなたはすぐに登記を戻すべきです。
「錯誤による登記」を行うべきです。
税務上は実務的には次のように扱われております。
不動産の贈与登記等をしたことが過誤に基づき又は軽率にされたものであり、かつ取得者等の年齢、社会的地位その他により確認できるときは贈与税の申告若しくは決定又は更正の日前までに財産の名義を元の所有者の名義としたときに限り、贈与がなかったものとされます。
Q9. 借地の底地を買い取る場合
父は借地の上に家屋を建て住んでおります。
このたび地主から安くするから底地を買ってくれと頼まれましたが、父は無職で収入がないため私が買うことになりました。
この場合に税務上、何か問題がありますか。
A9. 底地の取得者と借地権者との間に土地の使用の対価(地代)の授受が行われないこととなった場合には、底地の取得者はその借地権者からその土地の借地権の贈与を受けたものとして扱われます。
借地権が底地に吸収されるように考えるのです。
しかし、その地代の授受が行われないこととなった理由が使用貸借に基づくものでないとして、底地の取得者から「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」が税務署に提出されたときは、借地権者が従来どおり借地権を有し借地権の贈与はなかったものとして取り扱われますので贈与税が課税されないことになります。
なお、将来借地権のお父さんが死亡した場合には、その借地権の価格が相続税の課税価額に算入されます。
Q10. 贈与により取得したとみなされる保険金で配偶者が居住用不動産を取得した場合の贈与税の配偶者控除
私はこのたび生命保険契約が満期になり。生命保険会社から保険金2,000万円が入ります。
この保険金の契約者、掛金の負担は私ですが受取人は妻となっております。
この場合、妻が受取った保険金が贈与とみなされ多額の贈与税がかかると聞きました。
ところで、私たち夫婦は老齢なので田舎に帰って暮らそうと思っており、妻が受取った保険金で田舎に妻名義で土地建物を買って暮らそうと思っております。
この場合、贈与税の配偶者控除は受けられないものでしょうか。
A10. 贈与により取得したとみなされる保険金についても、それが所定の期限までに居住用の不動産の取得に充てられれば贈与税の配偶者控除の適用を受けることができます。
Q11. 父の借地の一部に子が家を建てる場合
父が借地をして家を建てて住んでいる土地の一部に私(子)が家を建てて住もうと思っています。
地代や権利金は支払いません。
税務上の取扱いはどうなっておりますか。
A11. 個人が借地権を有している人から、その借地権の全部又は一部を地代も権利金も支払わないで、つまり使用貸借によって借り受けて、その土地の上に建物等を新築した場合には、その土地の使用権の価額はゼロとして取り扱うことにされておりますので、贈与税はかかりません。
この場合、使用貸借によって借り受けていることを確認するため「借地権の使用貸借に関する確認書」を税務署に提出することになっています。
Q12. 借地上にある親の建物の名義を子名義にした場合
A12. ご質問の場合、建物の分については贈与税がかかります。
次に、土地の借地権について親から子に贈与がなされたかどうかという問題があります。
もし、借地契約も子に変更した場合は借地権の贈与があったとされ、贈与税が課せられます。
しかし、借地権については親子間で贈与がなされておらず、子が親の借地権を無償で使用する、いわゆる使用貸借の関係にあるものであるとした場合は、そのことを確認する「借地権の使用貸借に関する確認書」を税務署に提出すれば、その土地の使用は借地権の使用貸借として贈与税の課税関係は生じないものとされることになっています。