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Q11. 父の借地の一部に子が家を建てる場合


父が借地をして家を建てて住んでいる土地の一部に私(子)が家を建てて住もうと思っています。
地代や権利金は支払いません。
税務上の取扱いはどうなっておりますか。

 

A11. 個人が借地権を有している人から、その借地権の全部又は一部を地代も権利金も支払わないで、つまり使用貸借によって借り受けて、その土地の上に建物等を新築した場合には、その土地の使用権の価額はゼロとして取り扱うことにされておりますので、贈与税はかかりません。


この場合、使用貸借によって借り受けていることを確認するため「借地権の使用貸借に関する確認書」を税務署に提出することになっています。

                                             

 

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