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相続・不動産売却の節税と申告税務
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[相続とは]

相続とは、ある人が亡くなったときに、その人の財産・負債を承継することです。

この場合、亡くなった人を被相続人、財産・負債を承継する人を相続人といいます。

 

[誰が相続人になるか]

誰が相続人になるかについては、民法という法律で決まっています。

配偶者は常に相続人になります。

①子がいる場合は配偶者と子が相続人になります。

②子がいない場合は、配偶者と直系尊属(父母等)が相続人になります。

③子も直系尊属もいなくて、兄弟姉妹がいる場合は配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。

①の場合で配偶者と子が3人いて、子のうち1名が既に亡くなっていて、その子に子(被相続人からみたら孫)がいる場合は、その孫は子にかわって相続人になります。

これを代襲相続人といいます。

③の場合で、兄弟姉妹のうちで亡くなっている人の子がある場合は、その子(つまり、被相続人からしたら甥、姪)が相続人になります。

 

[相続人以外で、被相続人の財産を承継する人もいます]

それは、遺言で「私が死んだらAに、どこどこの土地をあげる」などと書かれた場合(これを「遺贈」(いぞう)という)のAさんです。

Aさんは、親族でもない全くの赤の他人でもかまいません。

よくあるのは、財産の一部を国や地方公共団体にあげる場合とか、生前によく世話をしてくれた人とか、生前に仲良くした愛人等にあげると遺言で書いた場合です。

この場合、国や地方公共団体以外の人は、相続税法では相続で承継とした場合と同様に扱われ、相続税が課されます。それゆえ遺言でもらった人は、もらった財産を相続財産の計算に入れなければなりません。

また、これらの遺言によって資産をもらった赤の他人は2割増の相続税が課されます。

 

[被相続人が借金まみれで死亡し、残した財産では借金を払えないと考えられる場合]

「相続放棄」という手段があります。

相続があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立をします。

3ヶ月を経過すると放棄できなくなりますから注意してください。

相続放棄を申立てた人は、最初から相続人でなかったことになります。

結果、相続放棄をした人は、被相続の借金を負担する必要はありません。

相続放棄は、相続放棄をしたい人が単独で手続可能です。

 

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