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相続・不動産売却の節税と申告税務
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Q1. 会社で支払う税金はどんなものがあるのでしょうか。


A1.
(1)会社で支払う税金は国税(税務署に払う)と地方税(都道府県、市町村に払う)の2つに大別されます。
   
     国税〜法人税、消費税
     
     地方税〜法人事業税、法人都民税、法人県民税、法人市町村民税、償却資産税

※尚、給与を支払っている場合は、給与から源泉所得税を差引いて税務署に支払う必要があります。

(2)法人税、法人事業税は会社の利益(所得)に直接かかります。


法人都民税は法人税額に一定の率を乗じた部分(税割といいます)と均等割(資本金等や従業員の数によって決まります)からなります。


会社が赤字の場合は、法人税、法人事業税はかかりませんが、法人都民税の均等割はかかります。
法人都民税は資本金等の額が1,000万円以下かつ従業員数が50名以下の場合は70,000円です。

                                             

 

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Q2. 消費税はどのような場合に納税義務があるのですか。


A2. 前々年(これを基準期間といいます)の課税売上高が1,000万円超の会社です。


したがって、前々年の課税売上が1,000万円以下の会社は、たとえ今期の売上が1億円でも消費税の納税義務はありません。

納税義務はなくても、売上に消費税を入れて売っても何ら問題はありません。

尚、新設の会社で資本金又は出資金の金額が1,000万円以上の会社は1期目、2期目は前々年(基準期間)がありませんが例外的に納税義務があります。

                                            

 

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Q3. 消費税の課税の対象(これを課税売上、課税仕入れという)はどんなものでしょうか。


A3. 次のいずれをも満たす取引が消費税の課税の対象となります。


(1)国内において行うものであること。
(2)事業者が事業として行うものであること。
(3)対価を得て行われるものであること。
(4)資産の譲渡、資産の貸付及び役務(サービス)の提供であること。


以上4つの要件を満たしていても政策的配慮から課税取引の対象としていない取引(非課税取引という)もあります。
(例)
 土地の売買
 居住用の賃貸
 社会保険診療報酬他

                                             

 

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Q4. 青色申告とは何ですか。


A4. 青色申告とは、法人が法人税法で定める基準に従って帳簿記録をつけ、決算をする意思があることを税務署長に届出書を出し、その承認を得たときは、申告書は青色の申告書によることができると規定されています。


なぜ青色というかというと、申告書の1ページ目が青色だからです。


「その承認を得たとき」とありますが、実際上は税務署から承認したという通知のようなものがあるわけではありません。
承認しない場合だけ「承認しない」という通知があります。
何も通知がない場合は「承認された」ということです。


青色申告でない場合を白色申告といいます。


青色申告にはいろいろ有利特例があります。
主なものをあげれば、次のとおりです。
(1)減価償却の特例
(2)青色申告事業年度の欠損金の7年間の繰越控除
(3)欠損金の繰戻しによる還付
(4)帳簿書類の調査に基づく更正
(5)更正通知書の理由付記
(6)異議申立てを経ないでする審査請求

                                             

 

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Q5. 青色申告の承認と取消し

 


A5.
(承認)
青色申告書の承認を受けようとする法人は、青色申告書を提出しようとする事業年度開始の日の前日までに申請をしなければなりません。


通常は設立の日から3ヶ月以内にします。
実務上は会社設立の届出と一緒に書類を提出します。


(取消)
実務上は次の場合に青色の取消がされます。


(1)帳簿書類の備付け、記録又は保存が所定の規定に従って行われていないこと。


(2)その事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装して記載し、その他その記載事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること。


(3)申告書を期限内に提出しなかったこと。
実務上は1回は問題にされませんが、2回連続して遅れると取消されます。


尚、青色申告の取消の通知を受けた日から1年以内は再申請しても却下されます。

                                            

 

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Q6. 青色申告の場合の減価償却の特例について


A6. 主として、次の特例があります。


(1)中小企業の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
中小企業者(資本金1億円以下の法人)が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得し、事業の用に供した場合300万円を限度として、その取得価額の金額を損金算入することができます。


(2)中小企業者の機械装置等(中小企業投資促進税制)
下記のものに適用

 ・ 1台又は1基の取得価額が160万円以上の機械装置
 ・ 120万円以上の一定の器具備品
 ・ 70万円以上のソフトウェア及び一定の車輌・船舶


(特別償却額)
取得価額×30%

                                            

 

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Q7. 青色申告の場合の欠損金の9年間の繰越控除


A7. 青色申告をしている事業年度が赤字になった場合、その赤字は翌年以降9年間に渡って繰越して黒字と相殺することができます。

改正前は7年間繰越して黒字と相殺しましたが、改正でこれが9年間に延長されました。

尚、繰越期間延長の対象となる欠損金は平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金額です。

また、資本金が1億円超の会社については、欠損金の繰越控除限度額を繰越控除前所得金額の80%相当額とします。


白色申告の場合は、そのように繰越して黒字と相殺することはできません。

                                            

 

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Q8. 青色申告の場合の欠損金の繰戻しによる還付


A8. 前年に黒字で法人税を支払っている場合で、今期、赤字である場合、今期の赤字を前期の黒字と相殺して前期に支払った法人税を還付できます。


尚、地方税においてはこのような規定はありません。

                                            

 

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Q9. 青色申告の場合の帳簿書類の調査に基づく更正


A9. 青色申告の場合には、必ず調査の際、帳簿書類を調査して更正等をしなければなりませんが、白色申告の場合は実際にはあまりありませんが、帳簿を見ないで会社の財産状態だけを見て税務署は更正ができます。

                                             

 

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Q10. 青色申告と異議申立てを経ないでする審査請求について


A10. 税務署と見解がぶつかり、修正申告に応じないで決定された場合の不服申立てについて、青色申告の場合には異議申立てををしないで直接、国税不服審判所に審査請求ができます。

                                            

 

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Q11. 減価償却は必ず限度額まで計上しなければなりませんか。


A11. その必要はありません。
限度額以内ならよいのです。


従って、よくあるのは銀行の融資の関係上、どうしても決算書を黒字にしたい場合などは限度額をフルに計上しないで、その半分とか計上することはよくあります。


また、7年前の赤字が残っていて、今期、減価償却を限度まで使うと赤字を切捨てざるを得ない場合にも同じ手法を使うことがあります。

                                             

 

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Q12. 仮決算による中間申告 


当社は前期は大幅な黒字で法人税を800万円支払いました。
そのために当期は予定納税額400万円の予定申告書が税務署より届きました。
しかし、今期は不況のおり赤字が予想されます。
どうしたらよいでしょうか。


A12. 会社は税金の中間納付というものがあります。


これは前期の税額の2分の1を当期の税金の前払として支払うこととなっています。
ただし、その中間分が10万円以下の場合は適用がありません。


しかし、ご質問のような場合は、当期の6ヶ月分の仮決算を行って中間申告することができます。
その結果、中間納税額を減少させることもできますし、赤字の場合は中間納付額はゼロの場合もあります。

                                             

 

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Q13. 消費税の計算の仕方


A13. 消費税の計算は、課税売上に入れて受取った消費税から、仕入等によって外部へ支払った消費税を差引いて納付消費税を計算します。
(これを原則的課税といいます)


しかし、中小事業者の事務負担を考慮して「簡易課税制度」というものがあります。
これは基準期間(前々事業年度)における課税売上高が5,000万円以下の課税期間について、税務署に「消費税簡易課税選択届出書」を提出した場合に適用されます。
これは適用される課税期間の始まる前までに提出しなければなりません。
これは実際の課税仕入等に係る消費税を計算する必要はなく、課税売上高のみから納付消費税を算出することができます。

                                             

 

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Q14. 消費税が還付される場合とは、どのような場合ですか。


A14. まず、消費税の中間納付額が確定納付額より多い場合にその差額が還付されます。


次に、原則的課税制度を適用している場合において課税売上より課税仕入等が大きい場合です。
この場合の課税仕入等とは、仕入だけではなく事務所の家賃、手数料等、いろいろなものをいいます。
よくあるのは
(1)会社がビルを建てた場合
(2)売上の大半が輸出である場合
                      などです。

                                             

 

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Q15. 役員報酬を年度中に上げ下げできませんか。


A15. 役員報酬は、いったん決めたらその年度中は原則的には変えられないことになっております。


しかし、売上等の著しい減少という事態が起きた場合は下げてもよいことになっています。
利益がでそうだから役員報酬をあげると、その途中から上げた部分は会社の損金計上(費用に落とすこと)が否定されます。

 

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Q16.赤字の有効な使い方


私は一人で会社をやっており、ずっと黒字経営でしたが前期は初めて500万円の赤字でした。
そのため、私は個人の金を1,000万円会社に貸しています。
このような場合、今期の役員報酬はどのようにしたらよいでしょうか。
尚、青色申告をしております。


A16.前に述べましたように青色申告していた年度の赤字は9年間繰越すことができます。


あなたもこの制度をうまく利用すればよいと思います。
すなわち、今期は500万円黒字となっても前期の赤字500万円と相殺できるのです。
したがって役員報酬を減らして、その分会社から貸付金を返済してもらえばよいのです。
こうすることによって、あなたの個人の源泉所得税は少なくなり、またそれに伴い個人住民税も減るでしょう。

                                             

 

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Q17.妻に支払った賞与


私は妻と二人で会社形態でレストランを経営しています。
登記上、私が単独の取締役です。
妻は登記上、取締役ではありませんが経営上なくてはならない存在です。
尚、妻には給与を払っています。
今期は利益がでそうなので妻に賞与を支払うことを検討しています。
何か問題がありますか。


A17.法人税法には「みなし役員」という規定があります。


これは登記上、役員ではなくとも税法上、役員とみなされる規定です。
配偶者は、たとえ株式をもっていなくとも実質的に経営に参画している場合は「みなし役員」とされ、賞与を支払っても会社の経費にはなりません。
尚、妻の所得にはなり、妻には税金がかかります。

                                             

 

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Q18. 会社設立前の損益の帰属


私は脱サラをして友人と事業を始めましたが、会社設立の準備にかかってから設立登記まで1ヶ月かかりました。
その間、取引や領収書等は会社名義を使用しており、事実上会社として営業活動をしておりました。
この間の損益を設立1期の事業年度の損益に含めて申告してもよろしいでしょうか。


A18. よろしいです。


設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期に渡る場合や、個人事業からの法人成りの場合を除いて、法人が設立登記前の損益を設立1期の事業年度の損益に含めて申告しているときは、その申告が認められます。

                                             

 

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Q19.有限会社から株式会社への変更


有限会社を株式会社に変更した場合、税務上何か問題がありますか。

 


A19.何も問題はありません。


有限会社から株式会社へと変更した場合、同一法人格が継続しますから今までの対外的な債権、債務はそのまま引き継がれます。


また、登記法上は有限会社の解散登記と株式会社の設立登記が同時に行われますが、法人税法ではその解散設立はなかったものとみなされます。


したがって、税務署には有限会社から株式会社への変更届けを出すだけでよいのです。

                                             

 

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Q20.役員の臨時給与


当社は、このたび大手のスーパーの副社長を退任されたA氏を、非常勤取締役として迎えることになりました。
これから、いろいろとアドバイスを受けようと思っています。
給与ですが、毎月少しばかり給与を支払うのも気がひけますので、毎月ではなく盆と暮れにまとめて60万円づつ2回支払おうと思っています。
税務上の取り扱いについて説明して下さい。

 


A20.税務上、役員に対する臨時的な給与は役員賞与とみなされ、経費にはなりません。


しかし、臨時的な給与であっても、毎月定期の給与を支給していない人に対して、継続して毎年、所定の時期に定額(利益に一定割合を乗じて算定されるものを除く)を支給する旨を定め、それに基づいて支給されるものは、役員賞与ではなく役員報酬といて経費にすることができることになっています。


しかし、年1回または2回が限度で、これ以上の回数は役員賞与とみなされます。


また、全くの名目上の役員で、その役員が会社業務に全く関係なく、会社に来たことも相談したこともないときには、会社の必要経費とは認められず、役員賞与とされます。

                                             

 

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