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Q1. 会社で支払う税金はどんなものがあるのでしょうか。
A1.
(1)会社で支払う税金は国税(税務署に払う)と地方税(都道府県、市町村に払う)の2つに大別されます。
国税〜法人税、消費税
地方税〜法人事業税、法人都民税、法人県民税、法人市町村民税、償却資産税
※尚、給与を支払っている場合は、給与から源泉所得税を差引いて税務署に支払う必要があります。
(2)法人税、法人事業税は会社の利益(所得)に直接かかります。
法人都民税は法人税額に一定の率を乗じた部分(税割といいます)と均等割(資本金等や従業員の数によって決まります)からなります。
会社が赤字の場合は、法人税、法人事業税はかかりませんが、法人都民税の均等割はかかります。
法人都民税は資本金等の額が1,000万円以下かつ従業員数が50名以下の場合は70,000円です。
Q4. 青色申告とは何ですか。
A4. 青色申告とは、法人が法人税法で定める基準に従って帳簿記録をつけ、決算をする意思があることを税務署長に届出書を出し、その承認を得たときは、申告書は青色の申告書によることができると規定されています。
なぜ青色というかというと、申告書の1ページ目が青色だからです。
「その承認を得たとき」とありますが、実際上は税務署から承認したという通知のようなものがあるわけではありません。
承認しない場合だけ「承認しない」という通知があります。
何も通知がない場合は「承認された」ということです。
青色申告でない場合を白色申告といいます。
青色申告にはいろいろ有利特例があります。
主なものをあげれば、次のとおりです。
(1)減価償却の特例
(2)青色申告事業年度の欠損金の7年間の繰越控除
(3)欠損金の繰戻しによる還付
(4)帳簿書類の調査に基づく更正
(5)更正通知書の理由付記
(6)異議申立てを経ないでする審査請求
Q5. 青色申告の承認と取消し
A5.
(承認)
青色申告書の承認を受けようとする法人は、青色申告書を提出しようとする事業年度開始の日の前日までに申請をしなければなりません。
通常は設立の日から3ヶ月以内にします。
実務上は会社設立の届出と一緒に書類を提出します。
(取消)
実務上は次の場合に青色の取消がされます。
(1)帳簿書類の備付け、記録又は保存が所定の規定に従って行われていないこと。
(2)その事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装して記載し、その他その記載事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること。
(3)申告書を期限内に提出しなかったこと。
実務上は1回は問題にされませんが、2回連続して遅れると取消されます。
尚、青色申告の取消の通知を受けた日から1年以内は再申請しても却下されます。
Q6. 青色申告の場合の減価償却の特例について
A6. 主として、次の特例があります。
(1)中小企業の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
中小企業者(資本金1億円以下の法人)が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得し、事業の用に供した場合300万円を限度として、その取得価額の金額を損金算入することができます。
(2)中小企業者の機械装置等(中小企業投資促進税制)
下記のものに適用
・ 1台又は1基の取得価額が160万円以上の機械装置
・ 120万円以上の一定の器具備品
・ 70万円以上のソフトウェア及び一定の車輌・船舶
(特別償却額)
取得価額×30%
Q12. 仮決算による中間申告
当社は前期は大幅な黒字で法人税を800万円支払いました。
そのために当期は予定納税額400万円の予定申告書が税務署より届きました。
しかし、今期は不況のおり赤字が予想されます。
どうしたらよいでしょうか。
A12. 会社は税金の中間納付というものがあります。
これは前期の税額の2分の1を当期の税金の前払として支払うこととなっています。
ただし、その中間分が10万円以下の場合は適用がありません。
しかし、ご質問のような場合は、当期の6ヶ月分の仮決算を行って中間申告することができます。
その結果、中間納税額を減少させることもできますし、赤字の場合は中間納付額はゼロの場合もあります。
Q13. 消費税の計算の仕方
A13. 消費税の計算は、課税売上に入れて受取った消費税から、仕入等によって外部へ支払った消費税を差引いて納付消費税を計算します。
(これを原則的課税といいます)
しかし、中小事業者の事務負担を考慮して「簡易課税制度」というものがあります。
これは基準期間(前々事業年度)における課税売上高が5,000万円以下の課税期間について、税務署に「消費税簡易課税選択届出書」を提出した場合に適用されます。
これは適用される課税期間の始まる前までに提出しなければなりません。
これは実際の課税仕入等に係る消費税を計算する必要はなく、課税売上高のみから納付消費税を算出することができます。
Q16.赤字の有効な使い方
私は一人で会社をやっており、ずっと黒字経営でしたが前期は初めて500万円の赤字でした。
そのため、私は個人の金を1,000万円会社に貸しています。
このような場合、今期の役員報酬はどのようにしたらよいでしょうか。
尚、青色申告をしております。
A16.前に述べましたように青色申告していた年度の赤字は9年間繰越すことができます。
あなたもこの制度をうまく利用すればよいと思います。
すなわち、今期は500万円黒字となっても前期の赤字500万円と相殺できるのです。
したがって役員報酬を減らして、その分会社から貸付金を返済してもらえばよいのです。
こうすることによって、あなたの個人の源泉所得税は少なくなり、またそれに伴い個人住民税も減るでしょう。
Q17.妻に支払った賞与
私は妻と二人で会社形態でレストランを経営しています。
登記上、私が単独の取締役です。
妻は登記上、取締役ではありませんが経営上なくてはならない存在です。
尚、妻には給与を払っています。
今期は利益がでそうなので妻に賞与を支払うことを検討しています。
何か問題がありますか。
A17.法人税法には「みなし役員」という規定があります。
これは登記上、役員ではなくとも税法上、役員とみなされる規定です。
配偶者は、たとえ株式をもっていなくとも実質的に経営に参画している場合は「みなし役員」とされ、賞与を支払っても会社の経費にはなりません。
尚、妻の所得にはなり、妻には税金がかかります。
Q20.役員の臨時給与
当社は、このたび大手のスーパーの副社長を退任されたA氏を、非常勤取締役として迎えることになりました。
これから、いろいろとアドバイスを受けようと思っています。
給与ですが、毎月少しばかり給与を支払うのも気がひけますので、毎月ではなく盆と暮れにまとめて60万円づつ2回支払おうと思っています。
税務上の取り扱いについて説明して下さい。
A20.税務上、役員に対する臨時的な給与は役員賞与とみなされ、経費にはなりません。
しかし、臨時的な給与であっても、毎月定期の給与を支給していない人に対して、継続して毎年、所定の時期に定額(利益に一定割合を乗じて算定されるものを除く)を支給する旨を定め、それに基づいて支給されるものは、役員賞与ではなく役員報酬といて経費にすることができることになっています。
しかし、年1回または2回が限度で、これ以上の回数は役員賞与とみなされます。
また、全くの名目上の役員で、その役員が会社業務に全く関係なく、会社に来たことも相談したこともないときには、会社の必要経費とは認められず、役員賞与とされます。