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相続・不動産売却の節税と申告税務
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遺産分割とは
相続人が2人以上いる場合は、遺産を分けることになります。
この遺産分けのことを遺産分割といいます。
遺産分割は原則的には自由にできます。
仮に遺言書があったとしても、相続人全員で協議がまとまれば、遺言の内容と異なる分割をすることもできます。
遺産分割協議書には、相続人全員の名前と、印鑑登録上の住所を記載し、実印を押さなければなりません。
なお、遺産分割が成立すると、その財産は被相続人の死亡の時にさかのぼって、各相続人の財産であったとみなされます。
遺産分割の内容によって相続税の税額はかわってきます。
(遺産分割について)
例えば、夫が死亡し、一戸建ての自宅を残したとします。
敷地は240㎡、路線価(国税庁がそれぞれの土地につけた価格)が1㎡あたり500,000円と仮定します。
(1)妻が1人で全部相続した場合の土地の評価額は
500,000円×240㎡×0.2=24,000,000円
(2)妻と他の所に住んでいる子の2人で共有持分1/2づつで相続した場合
妻の分 500,000円×240㎡×1/2×0.2=12,000,000円
子の分 500,000円×240㎡×1/2 =60,000,000円
72,000,000円
以上のように、相続税の計算のもととなる財産の評価額がまるで異なってくるのです。
従って、遺産分割の際には税理士等にアドバイスを求めるべきです。
遺産分割の注意点
遺産分割は、今だけでなく将来のことも考えてしなければなりません。
特に不動産を兄弟で共有することや自社の株式を兄弟に分割することは、将来のトラブルの原因になるかもしれません。