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相続・不動産売却の節税と申告税務
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〔扶養控除〕
Q1. 年の途中に死亡した親の扶養控除


私の母は私と同居していましたが、8月になくなりました。
年末調整の際に扶養親族としてしてもよろしいでしょうか。

 

A1. よろしいです。


その納税者の親族が扶養親族に該当するかどうかは、その年の12月31日の現況によって判定します。


ただし、その判定の対象となる親族がその当時既に死亡している場合には、その死亡時の現況によって判定します。


したがって、亡くなった8月には同居して扶養していたので扶養親族として扶養控除の対象としてもかまいません。

                                             

 

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[扶養控除] 

Q2. 扶養控除となる扶養親族とは「生計を一にする」者と規定されておりますが、「生計を一にする」とはどういうことでしょうか。

 

A2. 生計を一にするとは、日常生活の資を共にすることをいいますが、公務員、会社員などが勤務の都合上妻子と別居している場合又はその親族が修学、療養などのため別居している場合でも、勤務、修学等の余暇には他の親族のもとで起居を共にし、常に生活費、学資金又は療養費などを送金しているときは、生計を一にするものとして取り扱われます。


したがって、単身赴任している場合の妻子とか、家を離れて大学へ通っている子とか、病院に入院している親や子も扶養親族になります。

 

                                             

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[扶養控除] 

Q3.子供手当の創設や高校無償化の影響が扶養控除に与える影響はどんなものですか。

 

A3. 子供手当の創設や高校無償化の影響で、平成23年分以後の所得について次のように扶養控除額が変わります。

※年齢は、その年の12月31日の現況によります。 


   年齢16歳未満      廃止
年齢16歳以上19歳未満  38万円
年齢19歳以上23歳未満  63万円(改正なし)
年齢23歳以上70歳未満  38万円(改正なし)
   年齢70歳以上      38万円(改正なし)
同居老人扶養親族の場合の加算額 10万円加算(改正なし)

                                            

 

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〔医療費控除〕
Q1. 家政婦に支払った費用


私の妻は出産した後、7日程で退院して自宅に帰りましたが家事を十分にすることができないために、その後10日間ばかり家政婦を頼みました。
この家政婦に対して支払った費用は医療費控除の対象になりますか。

 

A1. 療養上の世話ではなく、家事上の世話を受けるための家政婦に対する支払いは医療費控除の対象とはなりません。

                                            

 

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[医療費控除] 

Q2. 私は妊娠中ですが、かかりつけの産婦人科医の指示のもとに健康診断を受けています。
この医師に支払う費用は医療費控除の対象となりますか。

 

A2. 医師による妊娠等の出産に係る健康診断の費用は、医療費控除の対象となります。

                                            

 

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[医療費控除] 

Q3. 同居している子の医療費


働いている娘の医療費を父親である私の医療費控除として控除できるか。
尚、娘は私と同居しています。

 

A3. できます。


税法は、本人(この場合は親)と生計を一にする配偶者その親族の医療費を支払った場合には医療費控除の対象としてよいと規定しています。


この場合、その親族の所得が38万円(給与収入でいえば103万円)以上あって扶養親族に該当しない場合でもかまいません。


したがって、日本は累進課税の制度をとっておりますので、生計を一にしている者で最も所得の大きい人の医療費控除の対象とすると実務上有利です。

                                            

 

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[医療費控除] 

Q4. 介護保険の居宅サービス費に係る自己負担額


私の母は病気で寝たきりとなり自宅で療養中ですが、介護保険の居宅サービスを利用しております。
この居宅サービスの費用の自己負担額は医療費控除の対象となりますか。

 

A4. 居宅サービスの対価のうち、療養上の世話に相当する部分の金額については、医療費控除の対象となります。
訪問入浴介護等も入ります。
つまり家事援助の部分は除かれるということです。

                                            

 

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[医療費控除] 

Q5. 丸山ワクチンの購入費用は医療費控除の対象となりますか。

 

A5. なります。


医療費控除の対象となる医療費には、治療又は療養に必要な医薬品の購入費用も含まれますが、ここにいう医薬品とは「薬事法」に規定する医薬品を指します。


丸山ワクチンは薬事法上の医薬品には当りませんが、現在はガン治療薬としてかなり使用されております。
また、医師の許可がない限り購入できず、その使用も医師によって行われることから「医師による治療」の一環として、その購入費用は医療費控除の対象として取り扱われています。

                                            

 

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[医療費控除]

Q6. 10歳の子の歯列矯正の費用

 

A6. 医療費控除の対象となります。


歯列矯正は歯科医師による診療又は治療に該当し、美容整形のためと認められない場合には医療費控除の対象となる医療費に該当します。


発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の改善のための歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて社会通念上、歯列矯正が必要と認められる場合の費用は医療費控除の対象となります。


しかし、成人の場合には美容整形のためと考えられ、ほとんどの場合は医療費の対象とはなりません。

                                            

 

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[医療費控除]

Q7. メガネ、補聴器の購入費用

 

A7. 医療費控除の対象となる医療費は、医師等による診療、治療、施術等を受けるために直接必要な費用に限られますので、治療とは無関係に単に近視、老眼等でメガネを購入している場合や老齢で難聴のために補聴器を購入している場合のように、日常生活の用をたすための費用は医療費控除の対象となる医療費には該当しません。


しかし、手術後の保護用眼鏡、斜視用眼鏡、幼児の弱視用眼鏡のように医師による治療上必要なものは医療費控除の対象になります。
 

                                           

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[医療費控除]

Q8. 成人用おむつの購入費用

 

A8. 次の条件のいずれも満たす人に対して治療を行っている医師が記載した「おむつ使用証明書」を発行した場合には、おむつ購入費用は医療費控除の対象となります。


①傷病によりおおむね6ヶ月以上にわたり寝たきり状態にあると認められる者


②当該傷病について医師による治療を継続して行う必要があり、おむつの使用が必要と認められる者

                                            

 

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[医療費控除] 

Q9. 不妊症の治療費、人工授精のための費用

 

A9. 不妊症の治療や人工授精は、医師の診療行為等として行われるものでありますから、医療費控除の対象となります。

                                            

 

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[医療費控除]

Q10. 通院に自家用車を使った場合のガソリン代、駐車料金

 

A10. 所得税法上は本来、病院や診療所へ収容されるための人的役務の提供に限り、医療費の対象とされます。


したがって、ガソリン代や駐車場料金のように人的役務の提供に当らないものは、医療費の対象にはなりません。

     

                                       

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[医療費控除]

Q11. 通院のための付添人の交通費

 

A11. 患者の年齢や病状からみて付添人が通常必要である場合は、患者本人のみならず付添人の交通費も医療費控除の対象となります。

                                           

 

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[医療費控除]

Q12.入院している子の世話をするために母親が通院している場合の母親の交通費

 

A12. お子さん自身が通院しているわけではありませんので、母親の交通費は医療費控除の対象とはなりません。

                                            

 

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[医療費控除]

Q13. 骨折して通院するために買った車いすの購入費用

 

A13. 日常最低限の用をたすために購入した車いすの購入費用は医療費控除の対象にはなりません。


しかし、車いすが医師等による診療等を受けるため直接必要なものに該当する場合には医療費控除の対象になります。

                                            

 

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[医療費控除]

Q14. B型肝炎ワクチンの接種費用


夫がB型肝炎で入院中で、私(妻)は介護に当っています。
感染の危険があるため、医師の指示によりB型肝炎ワクチンの接種を受けました。
この費用は医療費控除の対象となりますか。

 

A14. なります。


B型肝炎の患者の介護に当る親族で、かつ患者と同居する親族に限り、B型肝炎ワクチンの接種費用は医療費控除の対象として取り扱うこととされています。

                                            

 

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[医療費控除]

Q15. 神経痛の湯治費用


私は神経痛で長年苦しんでおりますが、このたびある温泉に1週間ほど湯治に行ってきたところ結果は良好で、かなり楽になりました。
旅費、旅館代などは医療費控除の対象となるでしょうか。

 

A15. 一般に湯治のための旅館代や旅費は医師による診療等の対価や、医師による診療等を受けるため直接必要な費用には当らないので医療費控除の対象とはなりません。

                                            

 

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[医療費控除]

Q16.温泉利用型健康増進施設(クアハウス)の利用料金


私はリュウマチで、この程主治医の紹介でX県所在のクアハウスで温泉療法を受けることになりました。
この利用料金は医療費控除の対象となりますか。

 

A16. A15で述べたように、一般に湯治のための費用は医療費控除の対象とはなりませんが、厚生労働大臣が認定した温泉利用型健康増進施設の利用料金で一定のものについては医療費控除の対象になります。


一定の場合とは、医師が治療のために患者に認定施設を利用した温泉療法を行わせた場合で、下記(1)及び(2)の書類によりその旨が証明できるものです。


(1)治療のために患者に認定施設を利用した温泉療養を行わせた、あるいは行わせている旨の記載のある医師の証明書


(2)治療のために支払われた一定の設備の利用及び役務の提供の対価であることを明記した認定施設の領収書

                                            

 

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[医療費控除]

Q17. 美容目的の手術


私は目の下に大きなホクロがあり、除去する手術をしました。
この費用は医療費控除の対象となりますか。

 

A17. 医療費控除の対象とはなりません。


医療費控除の対象となる医療費には、医師による診療又は治療であっても、容姿を美化し又は容ぼうを変えるための費用は身体の構造又は機能の欠陥を直すものではありませんので、医師等による治療行為を受けたものとは考えられないので、医療費控除の対象とはなりません。

                                            

 

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[医療費控除]

Q18. 差額ベッド代金


私は交通事故で足を骨折し、4人部屋に入院しておりましたが職業柄見舞客が多く、また相部屋では他人に気を使うことが多いので個室に移りました。
この場合の差額ベッド代金は医療費控除の対象となるでしょうか。

 

A18. 医療費のうち医療費控除の対象となるのは、病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされております。


いわゆる差額ベッド代金についても、重症患者の場合のように個室に入ることが治療上必要であるときは医療費控除の対象となりますが、病状に関係なく入った場合の個室料金については通常必要とは認められず、医療費控除の対象とはなりません。


したがって、あなたの場合の差額ベッド代金は医療費控除の対象とはなりません。

                                            

 

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[医療費控除]

Q19. 入院に際して購入する水枕、洗面具、寝具などの取り扱い

 

A19. 水枕は病気の治療の為に使用されるものであり、医師の指示により購入するものであれば医療費控除の対象になります。


しかし、洗面具や寝具などの身の回り品は入院するために必要なものでありますが、医師等による診療を受けるために直接必要とされるものではないので医療費控除の対象とはなりません。

                                            

 

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[医療費控除]

Q20. 介護老人保健施設の利用料

 

A20. 利用料のうち一定のものについては、医療費控除の対象とされます。


「介護老人保健施設」は医療法にいう「病院又は診療所」ではありませんが、税法上では「病院又は診療所」に含まれるものとして取り扱われています。


したがって、利用のうち下記の項目に該当する費用については医療費控除の対象となります。

(1)食費又は食事料


(2)特別食料、特別食加算又は加工食加算


(3)室料、個室料、2人室料又は室料差額(個室等の特別室の使用料については、診療又は治療を受けるためやむを得ず支払われるものに限ります。)


(4)入浴料又は入浴代


(5)通所者の長時間デイ・ケアに係る老人保健施設療養費の額を超える費用

 

なお、おむつ使用料についてはQ8を参照ください。

                                             

 

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[医療費控除]

Q21. 指定訪問看護の利用料

 

A21. 看護サービスに対して支払う利用料のうち次に掲げる項目に該当する費用については、医療費控除の対象になります。

  (1)基本利用料


  (2)その他の利用料

ア. 利用者の選定に係る指定訪問看護等に要する平均的な時間(2時間)を超える時間における指定訪問看護等の提供に要する費用

イ. 利用者の選定に係る指定訪問看護ステーションが定める営業日、営業時間外の時間における指定訪問看護等の提供に要する費用

ウ. 指定訪問看護等の提供に係る交通費

エ. 指定訪問看護等の提供に係る薬剤代、衛生材料及び治療材料代

 

   なお、おむつ使用料についてはQ8を参照ください。

                                             

 

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[医療費控除]

Q22. アトピーに効果のある食品の購入費用


私はアトピー性皮膚炎のため治療中ですが、今回、医師の指示によりアレルギー体質用食品を病院内の販売店から購入しました。
なお、この食品は医薬品には該当しません。
この購入費用は医療費控除の対象となりますか。

 

A22. この食品は医薬品には該当しないとのことですので、医療費控除の対象とはなりません。

                                            

 

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〔寄付金控除〕
Q1. 先祖の菩提寺への寄付


先祖の菩提寺への本堂改修工事費のため100万円寄付しました。
寄付金控除の対象となりますか。

 

A1. その寺が宗教法人「○○寺」として公益法人に該当し、財務大臣が一定の期間を定めて特定寄付金に該当する旨を指定していなければ寄付金控除の対象にはなりません。

                                            

 

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[寄付金控除] 

Q2. 国又は地方公共団体に対する寄付金


私はこのたびA市に福祉事業に使ってほしいと100万円寄付しました。
これは寄付金控除の対象になるでしょうか。

 

A2. 国、地方公共団体に対する寄付金は寄付金控除の対象になります。

                                            

 

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[寄付金控除]

Q3. 平成22年分以後の寄付金控除の改正について

 

A3. 寄付金控除の適用下限額が5,000円から2,000円に引き下げられました。
(寄付金控除額)
 その年中に支出した特定寄付金の額−2,000円

 (総所得金額等の40%相当額が限度)

                                           

 

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[寄付金控除]

Q4. 子供が通っている私立高校への寄付金は寄付金控除の対象となりますか。

 

A4. 学校に対する寄付金が寄付金控除の対象となるには、

その学校が

(1)学校教育法第1条に規定する小学校、中学校、高等学校、大学等の学校
(2)学校教育法82条の2に規定する専修学校で一定の要件を満たすもの

に限られています。

したがって、私立の洋裁学校、予備校、自動車学校等への寄付は対象になりません。


また、(1),(2)への寄付金でも入学に関してするものは対象になりません。


したがって、子供が通っている私立高校への寄付金は入学に関して寄付されたものでない限り、控除の対象となります。

                                             

 

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〔住宅ローン控除〕
Q1. 償還期間が8年の住宅ローン


私は年齢の事を考え、償還期間が8年の住宅ローンを組もうと思っております。
この場合、住宅ローン控除の適用は受けられますか。

 

A1. 残念ながら受けられません。


住宅ローン控除を受けられるローンの償還期間は10年以上でないと適用できないことになっております。

                                            

 

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[住宅ローン控除] 

Q2. 住宅及び敷地の取得対価の額の範囲
不動産業者に支払った仲介手数料の扱いはどうするのですか。

 

A2. 「家屋及び敷地の取得対価の額」には購入の際の仲介手数料は含まれません。


住宅借入金特別控除を適用する場合の家屋及び敷地の取得対価の額とは、家屋の請負代金又は購入代金そのものをいい、家屋と一体として取得した附属設備等が含まれているだけです。
したがって、取得計算における取得価額等とは異なるものです。

                                             

 

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[住宅ローン控除]

Q3. 住宅ローン控除は、所得が大きい年は受けられないとのことですが、教えてください。

 

A3. 合計所得金額が3,000万円を超える年は適用されません。

                                             

 

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[住宅ローン控除]

Q4. 居住用財産の譲渡所得の特例と住宅ローン控除

 

A4. 住宅ローン控除の適用対象となる家屋に入居した居住者がその居住年、その居住年の前年又は前々年の所得税について、居住財産の譲渡所得の特例(3,000万円控除等)を受けている場合には、その入居以後10年(又は15年)間は住宅ローン控除の適用がありません。

                                             

 

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[住宅ローン控除]

Q5. 子を残して、妻を伴って転勤した場合の住宅ローン控除


私は東京に自宅を購入し住んでおりましたが、このたび札幌に転勤することになり、大学生の娘を東京の自宅へ残して妻を伴って札幌に転勤することになりました。
この場合でも、住宅ローン控除の適用はあるのでしょうか。

 

A5. 住宅ローン控除は、入居してから適用を受けようとする年の12月31日まで、本人が引き続き自己の居住用家屋に居住している場合に適用を受けることができますが、その年の12月31日まで引き続き居住していない場合でも

(1)その者が転勤、転地療養その他やむを得ない事情により配偶者、扶養親族その他その者と生計を一にする親族と日常の起居を共にしないこととなった場合において

(2)その家屋をこれらの親族が引き続きその居住の用に供しており

(3)当該やむを得ない事情が解消した後は、その者が共にその家屋に居住することとなると認められるとき

は、その者がその家屋を引き続き居住の用に供しているものとして、住宅ローン控除の適用が受けられます。

 

 

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[住宅ローン控除]

Q6. 店舗併用住宅の住宅ローン控除

 

A6.
(1)次のような場合に住宅ローン控除の対象となります。
 イ.その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるもの                                                                                 

 ロ.1棟の家屋の床面積が50㎡以上であること

(2)住宅ローン控除の対象となる借入金
 借入金に居住用割合を乗じた金額


(注)家屋が共有物であるときは、その家屋の床面積にその持分割合を乗じて計算した床面積ではなく、その家屋全体の床面積により判定します。

 

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[住宅ローン控除]

Q7. あまり狭いマンションには適用はないと聞きましたが、どうなっていますか。

 

A7. 区分所有する部分が50㎡以上のものにしか適用はありません。


また、この50㎡以上というのは専有部分をいい登記簿上に専有面積として表示されているところによります。


また、売買契約書と登記簿の面積が異なる場合には、登記簿の面積によります。

                                             

 

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[住宅ローン控除]

Q8. 自己の所有していない家屋についての増改築


私は母の所有する家屋に母と同居していますが、子供も大きくなり手狭になったので1,000万円かけて増改築しました。
増改築費用は全部私が負担しました。
増改築の場合も住宅ローン控除の適用の対象となるとききましたが、私の場合は適用があるのでしょうか。

 

A8. 自己の所有していない家屋について増改築をしても住宅借入金控除は適用されません。

                                             

 

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[住宅ローン控除]

Q9.あまり古い建物を買うと住宅ローン控除を受けられないとききましたが、説明してください。

 

A9. そのとおりです。


中古の物件を買い住宅ローン控除を受けるためには、その家屋が次のいずれかに該当することが必要です。

(イ)その家屋が耐火建築物(通常マンションといわれているものは耐火建築物です)であるときは取得の日以前25年以内に建築されたものであること。


(ロ)その家屋が耐火建築物以外であるときは、取得の日以前20年以内に建築されたものであること。


(ハ)(イ)(ロ)に該当しない家屋で、その家屋の購入の日前2年以内に耐震基準適合証明書による証明のための家屋の調査が終了したもの又は、その購入の日前2年以内に住宅性能評価書により耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2又は等級3であると評価されたものに限ります。

                                             

 

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[住宅ローン控除]

Q10. 「繰上返済」と「償還期間10年以上」の関係


私は平成21年に住宅ローンとして返済期間20年で4,000万円借りました。
しかし、このたび相続により金を得たので2,000万円繰上返済し、契約における返済期間(当初契約日から変更後の最終償還日まで)を8年に変更しようと思っています。
私は平成22年の住宅ローン控除の適用は受けられるのでしょうか。

 

A10. 受けられなくなります。


住宅ローン控除は、返済期間が10年以上のものでなければなりません。
この「期間10年以上」とは「契約において10年以上」であるものをいい、契約による最初の返済から完済されるまでの期間です。
あなたの場合は、この要件を満たさなくなりますから適用はないことになります。

   

                                           

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[住宅ローン控除]

Q11. 夫婦連名の連帯債務


私は、住宅取得のために銀行から夫婦連名による借入を行い、借入金の返済能力をもとにして土地、建物ともに私が3分の2、妻が3分の1の共有名義で登記をしました。
この場合の住宅ローン控除の計算はどうなりますか。

 

A11. 一の債務を夫婦連名で有する場合には、物件のそれぞれの共有持分の比によって借入金の年末残高を按分して計算することになります。

                                             

 

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