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2.医療費控除
4.住宅ローン控除
[扶養控除]
Q2. 扶養控除となる扶養親族とは「生計を一にする」者と規定されておりますが、「生計を一にする」とはどういうことでしょうか。
A2. 生計を一にするとは、日常生活の資を共にすることをいいますが、公務員、会社員などが勤務の都合上妻子と別居している場合又はその親族が修学、療養などのため別居している場合でも、勤務、修学等の余暇には他の親族のもとで起居を共にし、常に生活費、学資金又は療養費などを送金しているときは、生計を一にするものとして取り扱われます。
したがって、単身赴任している場合の妻子とか、家を離れて大学へ通っている子とか、病院に入院している親や子も扶養親族になります。
[医療費控除]
Q16.温泉利用型健康増進施設(クアハウス)の利用料金
私はリュウマチで、この程主治医の紹介でX県所在のクアハウスで温泉療法を受けることになりました。
この利用料金は医療費控除の対象となりますか。
A16. A15で述べたように、一般に湯治のための費用は医療費控除の対象とはなりませんが、厚生労働大臣が認定した温泉利用型健康増進施設の利用料金で一定のものについては医療費控除の対象になります。
一定の場合とは、医師が治療のために患者に認定施設を利用した温泉療法を行わせた場合で、下記(1)及び(2)の書類によりその旨が証明できるものです。
(1)治療のために患者に認定施設を利用した温泉療養を行わせた、あるいは行わせている旨の記載のある医師の証明書
(2)治療のために支払われた一定の設備の利用及び役務の提供の対価であることを明記した認定施設の領収書
[医療費控除]
Q18. 差額ベッド代金
私は交通事故で足を骨折し、4人部屋に入院しておりましたが職業柄見舞客が多く、また相部屋では他人に気を使うことが多いので個室に移りました。
この場合の差額ベッド代金は医療費控除の対象となるでしょうか。
A18. 医療費のうち医療費控除の対象となるのは、病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされております。
いわゆる差額ベッド代金についても、重症患者の場合のように個室に入ることが治療上必要であるときは医療費控除の対象となりますが、病状に関係なく入った場合の個室料金については通常必要とは認められず、医療費控除の対象とはなりません。
したがって、あなたの場合の差額ベッド代金は医療費控除の対象とはなりません。
[医療費控除]
Q20. 介護老人保健施設の利用料
A20. 利用料のうち一定のものについては、医療費控除の対象とされます。
「介護老人保健施設」は医療法にいう「病院又は診療所」ではありませんが、税法上では「病院又は診療所」に含まれるものとして取り扱われています。
したがって、利用のうち下記の項目に該当する費用については医療費控除の対象となります。
(1)食費又は食事料
(2)特別食料、特別食加算又は加工食加算
(3)室料、個室料、2人室料又は室料差額(個室等の特別室の使用料については、診療又は治療を受けるためやむを得ず支払われるものに限ります。)
(4)入浴料又は入浴代
(5)通所者の長時間デイ・ケアに係る老人保健施設療養費の額を超える費用
なお、おむつ使用料についてはQ8を参照ください。
[医療費控除]
Q21. 指定訪問看護の利用料
A21. 看護サービスに対して支払う利用料のうち次に掲げる項目に該当する費用については、医療費控除の対象になります。
(1)基本利用料
(2)その他の利用料
ア. 利用者の選定に係る指定訪問看護等に要する平均的な時間(2時間)を超える時間における指定訪問看護等の提供に要する費用イ. 利用者の選定に係る指定訪問看護ステーションが定める営業日、営業時間外の時間における指定訪問看護等の提供に要する費用
ウ. 指定訪問看護等の提供に係る交通費
エ. 指定訪問看護等の提供に係る薬剤代、衛生材料及び治療材料代
なお、おむつ使用料についてはQ8を参照ください。
[寄付金控除]
Q4. 子供が通っている私立高校への寄付金は寄付金控除の対象となりますか。
A4. 学校に対する寄付金が寄付金控除の対象となるには、
その学校が
(1)学校教育法第1条に規定する小学校、中学校、高等学校、大学等の学校
(2)学校教育法82条の2に規定する専修学校で一定の要件を満たすもの
に限られています。
したがって、私立の洋裁学校、予備校、自動車学校等への寄付は対象になりません。
また、(1),(2)への寄付金でも入学に関してするものは対象になりません。
したがって、子供が通っている私立高校への寄付金は入学に関して寄付されたものでない限り、控除の対象となります。
[住宅ローン控除]
Q5. 子を残して、妻を伴って転勤した場合の住宅ローン控除
私は東京に自宅を購入し住んでおりましたが、このたび札幌に転勤することになり、大学生の娘を東京の自宅へ残して妻を伴って札幌に転勤することになりました。
この場合でも、住宅ローン控除の適用はあるのでしょうか。
A5. 住宅ローン控除は、入居してから適用を受けようとする年の12月31日まで、本人が引き続き自己の居住用家屋に居住している場合に適用を受けることができますが、その年の12月31日まで引き続き居住していない場合でも
(1)その者が転勤、転地療養その他やむを得ない事情により配偶者、扶養親族その他その者と生計を一にする親族と日常の起居を共にしないこととなった場合において
(2)その家屋をこれらの親族が引き続きその居住の用に供しており
(3)当該やむを得ない事情が解消した後は、その者が共にその家屋に居住することとなると認められるとき
は、その者がその家屋を引き続き居住の用に供しているものとして、住宅ローン控除の適用が受けられます。
[住宅ローン控除]
Q9.あまり古い建物を買うと住宅ローン控除を受けられないとききましたが、説明してください。
A9. そのとおりです。
中古の物件を買い住宅ローン控除を受けるためには、その家屋が次のいずれかに該当することが必要です。
(イ)その家屋が耐火建築物(通常マンションといわれているものは耐火建築物です)であるときは取得の日以前25年以内に建築されたものであること。
(ロ)その家屋が耐火建築物以外であるときは、取得の日以前20年以内に建築されたものであること。
(ハ)(イ)(ロ)に該当しない家屋で、その家屋の購入の日前2年以内に耐震基準適合証明書による証明のための家屋の調査が終了したもの又は、その購入の日前2年以内に住宅性能評価書により耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2又は等級3であると評価されたものに限ります。
[住宅ローン控除]
Q10. 「繰上返済」と「償還期間10年以上」の関係
私は平成21年に住宅ローンとして返済期間20年で4,000万円借りました。
しかし、このたび相続により金を得たので2,000万円繰上返済し、契約における返済期間(当初契約日から変更後の最終償還日まで)を8年に変更しようと思っています。
私は平成22年の住宅ローン控除の適用は受けられるのでしょうか。
A10. 受けられなくなります。
住宅ローン控除は、返済期間が10年以上のものでなければなりません。
この「期間10年以上」とは「契約において10年以上」であるものをいい、契約による最初の返済から完済されるまでの期間です。
あなたの場合は、この要件を満たさなくなりますから適用はないことになります。