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[医療費控除]
Q18. 差額ベッド代金
私は交通事故で足を骨折し、4人部屋に入院しておりましたが職業柄見舞客が多く、また相部屋では他人に気を使うことが多いので個室に移りました。
この場合の差額ベッド代金は医療費控除の対象となるでしょうか。
A18. 医療費のうち医療費控除の対象となるのは、病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされております。
いわゆる差額ベッド代金についても、重症患者の場合のように個室に入ることが治療上必要であるときは医療費控除の対象となりますが、病状に関係なく入った場合の個室料金については通常必要とは認められず、医療費控除の対象とはなりません。
したがって、あなたの場合の差額ベッド代金は医療費控除の対象とはなりません。