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相続・不動産売却の節税と申告税務
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[贈与とは]
贈与とは、自己の財産を無償で相手側に与える契約です。
契約ですから、贈与する人ともらう人の意思表示が一致しなければなりません。
したがって、いまだ意思能力のない赤ん坊との間には贈与はありえないことになるのです。
また、民法550条で、書面によらない贈与は各当事者が撤回することができると規定されています。
したがってある男性が飲み屋でホステスにもてたいばかりに、3日後に100万円あげると約束しても書面にしていなかったら次の日に撤回することができます。
[贈与税は相続税法で規定しています]
[税務上は次のような場合も贈与になります]
1.代金の受け渡しがないのに財産の名義を変更したとき
2.不動産を購入するに際して夫しか資金を出していないのに夫婦共有とした場合
3.不動産を購入するに際して親が資金を出し、子の名義とした場合
4.親から借金をし、その後返済しないことにする場合
5.親から時価5,000万円の不動産を1,000万円で買った場合
6.その他
[贈与税の申告]
贈与税の申告書は、その年中に贈与を受けた財産について翌年の2月1日から3月15日までに住所地の所轄税務署に提出しなければなりません。
[贈与税に関するぜ税法上の主な規定]
1.暦年課税
4.住宅取得等資金贈与非課税枠
トップページを参照してください。
[贈与税における財産評価]
土地・建物については、相続税評価額と同じです。
贈与税の場合は相続における小規模宅地の特例は適用されません。
土地〜通常は路線価による評価
建物〜固定資産税評価額
課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | ― |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,000万円超 | 50% | 225万円 |
2.相続時精算課税
相続が始まる前(すなわち親が亡くなる前)に財産をもらっておき、相続が始まったら相続財産に加えて相続税を計算する制度です。
2,500万円までは税額はゼロです。
2,500万円を超えた分についてのみ、超えた分の20%の贈与税を払います。
この支払った贈与税は相続が始まった場合、相続税の前払いとして相続税から控除できます。
相続税を上回る場合は差額を還付することができます。
相続時精算課税制度を選択する場合には税務署への届出が必要です。
これは今年は1,000万円、翌年は1,500万円と分けてもできます。
いったん相続時精算課税制度を選択するとそれ以後、暦年課税制度は適用できなくなります。
適用要件
贈与者(あげた人)〜贈与をした年の1月1日において65歳以上で、かつ贈与をした時におい
て受贈者の親であること。
受贈者(もらった人)〜贈与を受けた年の1月1日において20歳以上で、かつ贈与を受けた時
において贈与者の子である推定相続人であること。
※上記の推定相続人が亡くなっている場合には20歳以上の孫を含みます。