公認会計士・税理士 岩崎英司事務所のホームページです。
遺産相続における遺言・相続税や、土地・建物など不動産売却・買換え時の
譲渡所得税について、節税と申告方法、報酬のご案内。会社設立時の法人登
記に関する案内。500件以上の実績を持つ公認会計士・税理士が、丁寧にコ
ンサルティングいたします。(対象エリア:東京都・埼玉県・神奈川県)

相続・不動産売却の節税と申告税務
公認会計士・税理士 岩崎英司事務所
〒167-0051東京都杉並区荻窪5-30-12-1101
TEL:03-3392-1178(平日9:00~17:30)
FAX:03-3398-4943

[贈与とは]

贈与とは、自己の財産を無償で相手側に与える契約です。


契約ですから、贈与する人ともらう人の意思表示が一致しなければなりません。
したがって、いまだ意思能力のない赤ん坊との間には贈与はありえないことになるのです。


また、民法550条で、書面によらない贈与は各当事者が撤回することができると規定されています。
したがってある男性が飲み屋でホステスにもてたいばかりに、3日後に100万円あげると約束しても書面にしていなかったら次の日に撤回することができます。

 

[贈与税は相続税法で規定しています]

 

[税務上は次のような場合も贈与になります]
1.代金の受け渡しがないのに財産の名義を変更したとき
2.不動産を購入するに際して夫しか資金を出していないのに夫婦共有とした場合
3.不動産を購入するに際して親が資金を出し、子の名義とした場合
4.親から借金をし、その後返済しないことにする場合
5.親から時価5,000万円の不動産を1,000万円で買った場合
6.その他

 

[贈与税の申告]
贈与税の申告書は、その年中に贈与を受けた財産について翌年の2月1日から3月15日までに住所地の所轄税務署に提出しなければなりません。

 

[贈与税に関するぜ税法上の主な規定]
1.暦年課税


2.相続時精算課税


3.贈与税の配偶者控除


4.住宅取得等資金贈与非課税枠
    トップページを参照してください。

 

[贈与税における財産評価]
土地・建物については、相続税評価額と同じです。
贈与税の場合は相続における小規模宅地の特例は適用されません。


土地〜通常は路線価による評価
建物〜固定資産税評価額

 

 

                                           

                                              ▲TOPへ戻る


1.暦年課税


通常の贈与税の課税です。


基礎控除が年間110万円あります。


したがって、1年間(1月1日〜12月31日)に110万円以内の贈与を受けても贈与税はゼロで申告の必要もありません。
贈与された価額が110万円を超えたら、贈与税の申告をし贈与税を支払う必要があります。
課税価格=贈与財産評価額ー110万円

 

 贈与税の速算表

 課税価格

税率 

 控除額

 200万円以下

 10%

 ―

 300万円以下

 15%

 10万円

 400万円以下

 20%

 25万円

 600万円以下

 30%

 65万円

 1,000万円以下

 40%

 125万円

 1,000万円超

 50%

 225万円

例えば、1,200万円を贈与でもらった場合

贈与税額=1,200万円×50%ー225万円=375万円です。
贈与税は非常に高いです。

 

 

▲贈与へ戻る

▲TOPへ戻る

 

2.相続時精算課税


相続が始まる前(すなわち親が亡くなる前)に財産をもらっておき、相続が始まったら相続財産に加えて相続税を計算する制度です。


2,500万円までは税額はゼロです。


2,500万円を超えた分についてのみ、超えた分の20%の贈与税を払います。


この支払った贈与税は相続が始まった場合、相続税の前払いとして相続税から控除できます。
相続税を上回る場合は差額を還付することができます。


相続時精算課税制度を選択する場合には税務署への届出が必要です。

これは今年は1,000万円、翌年は1,500万円と分けてもできます。


いったん相続時精算課税制度を選択するとそれ以後、暦年課税制度は適用できなくなります。



適用要件

贈与者(あげた人)〜贈与をした年の1月1日において65歳以上で、かつ贈与をした時におい

             て受贈者の親であること。

受贈者(もらった人)〜贈与を受けた年の1月1日において20歳以上で、かつ贈与を受けた時

              において贈与者の子である推定相続人であること。


※上記の推定相続人が亡くなっている場合には20歳以上の孫を含みます。

 

▲贈与へ戻る

▲TOPへ戻る

 

3.贈与税の配偶者控除


婚姻期間が20年以上の配偶者から


①居住用不動産
   又は
②金銭の贈与を受け、その金銭で居住用不動産を取得した場合

に適用されます。


暦年課税の110万円と2,000万円の合計額(その合計額が2,000万円に満たないときには、その合計額)が贈与評価額から控除されます。


また、①、②で取得した居住用不動産に贈与を受けた配偶者は翌年3月15日までに居住の用に供し、かつその後、引き続き居住の用に供する見込みでなければなりません。

 

 

 

▲贈与へ戻る

▲TOPへ戻る