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2.相続時精算課税


相続が始まる前(すなわち親が亡くなる前)に財産をもらっておき、相続が始まったら相続財産に加えて相続税を計算する制度です。


2,500万円までは税額はゼロです。


2,500万円を超えた分についてのみ、超えた分の20%の贈与税を払います。


この支払った贈与税は相続が始まった場合、相続税の前払いとして相続税から控除できます。
相続税を上回る場合は差額を還付することができます。


相続時精算課税制度を選択する場合には税務署への届出が必要です。

これは今年は1,000万円、翌年は1,500万円と分けてもできます。


いったん相続時精算課税制度を選択するとそれ以後、暦年課税制度は適用できなくなります。



適用要件

贈与者(あげた人)〜贈与をした年の1月1日において65歳以上で、かつ贈与をした時におい

             て受贈者の親であること。

受贈者(もらった人)〜贈与を受けた年の1月1日において20歳以上で、かつ贈与を受けた時

              において贈与者の子である推定相続人であること。


※上記の推定相続人が亡くなっている場合には20歳以上の孫を含みます。

 

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