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相続・不動産売却の節税と申告税務
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[贈与とは]

贈与とは、自己の財産を無償で相手側に与える契約です。


契約ですから、贈与する人ともらう人の意思表示が一致しなければなりません。
したがって、いまだ意思能力のない赤ん坊との間には贈与はありえないことになるのです。


また、民法550条で、書面によらない贈与は各当事者が撤回することができると規定されています。
したがってある男性が飲み屋でホステスにもてたいばかりに、3日後に100万円あげると約束しても書面にしていなかったら次の日に撤回することができます。

 

[贈与税は相続税法で規定しています]

 

[税務上は次のような場合も贈与になります]
1.代金の受け渡しがないのに財産の名義を変更したとき
2.不動産を購入するに際して夫しか資金を出していないのに夫婦共有とした場合
3.不動産を購入するに際して親が資金を出し、子の名義とした場合
4.親から借金をし、その後返済しないことにする場合
5.親から時価5,000万円の不動産を1,000万円で買った場合
6.その他

 

[贈与税の申告]
贈与税の申告書は、その年中に贈与を受けた財産について翌年の2月1日から3月15日までに住所地の所轄税務署に提出しなければなりません。

 

[贈与税に関するぜ税法上の主な規定]
1.暦年課税


2.相続時精算課税


3.贈与税の配偶者控除


4.住宅取得等資金贈与非課税枠
    トップページを参照してください。

 

[贈与税における財産評価]
土地・建物については、相続税評価額と同じです。
贈与税の場合は相続における小規模宅地の特例は適用されません。


土地〜通常は路線価による評価
建物〜固定資産税評価額

 

 

                                           

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