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相続・不動産売却の節税と申告税務
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3.贈与税の配偶者控除


婚姻期間が20年以上の配偶者から


①居住用不動産
   又は
②金銭の贈与を受け、その金銭で居住用不動産を取得した場合

に適用されます。


暦年課税の110万円と2,000万円の合計額(その合計額が2,000万円に満たないときには、その合計額)が贈与評価額から控除されます。


また、①、②で取得した居住用不動産に贈与を受けた配偶者は翌年3月15日までに居住の用に供し、かつその後、引き続き居住の用に供する見込みでなければなりません。

 

 

 

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