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[住宅ローン控除]

Q10. 「繰上返済」と「償還期間10年以上」の関係


私は平成21年に住宅ローンとして返済期間20年で4,000万円借りました。
しかし、このたび相続により金を得たので2,000万円繰上返済し、契約における返済期間(当初契約日から変更後の最終償還日まで)を8年に変更しようと思っています。
私は平成22年の住宅ローン控除の適用は受けられるのでしょうか。

 

A10. 受けられなくなります。


住宅ローン控除は、返済期間が10年以上のものでなければなりません。
この「期間10年以上」とは「契約において10年以上」であるものをいい、契約による最初の返済から完済されるまでの期間です。
あなたの場合は、この要件を満たさなくなりますから適用はないことになります。

   

                                           

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