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[住宅ローン控除]
Q2. 住宅及び敷地の取得対価の額の範囲 不動産業者に支払った仲介手数料の扱いはどうするのですか。
A2. 「家屋及び敷地の取得対価の額」には購入の際の仲介手数料は含まれません。
住宅借入金特別控除を適用する場合の家屋及び敷地の取得対価の額とは、家屋の請負代金又は購入代金そのものをいい、家屋と一体として取得した附属設備等が含まれているだけです。 したがって、取得計算における取得価額等とは異なるものです。
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