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[医療費控除]

Q19. 入院に際して購入する水枕、洗面具、寝具などの取り扱い

 

A19. 水枕は病気の治療の為に使用されるものであり、医師の指示により購入するものであれば医療費控除の対象になります。


しかし、洗面具や寝具などの身の回り品は入院するために必要なものでありますが、医師等による診療を受けるために直接必要とされるものではないので医療費控除の対象とはなりません。

                                            

 

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