公認会計士・税理士 岩崎英司事務所のホームページです。
遺産相続における遺言・相続税や、土地・建物など不動産売却・買換え時の
譲渡所得税について、節税と申告方法、報酬のご案内。会社設立時の法人登
記に関する案内。500件以上の実績を持つ公認会計士・税理士が、丁寧にコ
ンサルティングいたします。(対象エリア:東京都・埼玉県・神奈川県)

相続・不動産売却の節税と申告税務
公認会計士・税理士 岩崎英司事務所
〒167-0051東京都杉並区荻窪5-30-12-1101
TEL:03-3392-1178(平日9:00~17:30)
FAX:03-3398-4943

〔扶養控除〕
Q1. 年の途中に死亡した親の扶養控除


私の母は私と同居していましたが、8月になくなりました。
年末調整の際に扶養親族としてしてもよろしいでしょうか。

 

A1. よろしいです。


その納税者の親族が扶養親族に該当するかどうかは、その年の12月31日の現況によって判定します。


ただし、その判定の対象となる親族がその当時既に死亡している場合には、その死亡時の現況によって判定します。


したがって、亡くなった8月には同居して扶養していたので扶養親族として扶養控除の対象としてもかまいません。

                                             

 

▲質問へ戻る

▲TOPへ戻る