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[住宅ローン控除]

Q5. 子を残して、妻を伴って転勤した場合の住宅ローン控除


私は東京に自宅を購入し住んでおりましたが、このたび札幌に転勤することになり、大学生の娘を東京の自宅へ残して妻を伴って札幌に転勤することになりました。
この場合でも、住宅ローン控除の適用はあるのでしょうか。

 

A5. 住宅ローン控除は、入居してから適用を受けようとする年の12月31日まで、本人が引き続き自己の居住用家屋に居住している場合に適用を受けることができますが、その年の12月31日まで引き続き居住していない場合でも

(1)その者が転勤、転地療養その他やむを得ない事情により配偶者、扶養親族その他その者と生計を一にする親族と日常の起居を共にしないこととなった場合において

(2)その家屋をこれらの親族が引き続きその居住の用に供しており

(3)当該やむを得ない事情が解消した後は、その者が共にその家屋に居住することとなると認められるとき

は、その者がその家屋を引き続き居住の用に供しているものとして、住宅ローン控除の適用が受けられます。

 

 

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