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[医療費控除]

Q20. 介護老人保健施設の利用料

 

A20. 利用料のうち一定のものについては、医療費控除の対象とされます。


「介護老人保健施設」は医療法にいう「病院又は診療所」ではありませんが、税法上では「病院又は診療所」に含まれるものとして取り扱われています。


したがって、利用のうち下記の項目に該当する費用については医療費控除の対象となります。

(1)食費又は食事料


(2)特別食料、特別食加算又は加工食加算


(3)室料、個室料、2人室料又は室料差額(個室等の特別室の使用料については、診療又は治療を受けるためやむを得ず支払われるものに限ります。)


(4)入浴料又は入浴代


(5)通所者の長時間デイ・ケアに係る老人保健施設療養費の額を超える費用

 

なお、おむつ使用料についてはQ8を参照ください。

                                             

 

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