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[医療費控除]

Q16.温泉利用型健康増進施設(クアハウス)の利用料金


私はリュウマチで、この程主治医の紹介でX県所在のクアハウスで温泉療法を受けることになりました。
この利用料金は医療費控除の対象となりますか。

 

A16. A15で述べたように、一般に湯治のための費用は医療費控除の対象とはなりませんが、厚生労働大臣が認定した温泉利用型健康増進施設の利用料金で一定のものについては医療費控除の対象になります。


一定の場合とは、医師が治療のために患者に認定施設を利用した温泉療法を行わせた場合で、下記(1)及び(2)の書類によりその旨が証明できるものです。


(1)治療のために患者に認定施設を利用した温泉療養を行わせた、あるいは行わせている旨の記載のある医師の証明書


(2)治療のために支払われた一定の設備の利用及び役務の提供の対価であることを明記した認定施設の領収書

                                            

 

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