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[寄付金控除]
Q4. 子供が通っている私立高校への寄付金は寄付金控除の対象となりますか。
A4. 学校に対する寄付金が寄付金控除の対象となるには、
その学校が
(1)学校教育法第1条に規定する小学校、中学校、高等学校、大学等の学校
(2)学校教育法82条の2に規定する専修学校で一定の要件を満たすもの
に限られています。
したがって、私立の洋裁学校、予備校、自動車学校等への寄付は対象になりません。
また、(1),(2)への寄付金でも入学に関してするものは対象になりません。
したがって、子供が通っている私立高校への寄付金は入学に関して寄付されたものでない限り、控除の対象となります。