公認会計士・税理士 岩崎英司事務所のホームページです。 遺産相続における遺言・相続税や、土地・建物など不動産売却・買換え時の 譲渡所得税について、節税と申告方法、報酬のご案内。会社設立時の法人登 記に関する案内。500件以上の実績を持つ公認会計士・税理士が、丁寧にコ ンサルティングいたします。(対象エリア:東京都・埼玉県・神奈川県)
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[住宅ローン控除]
Q11. 夫婦連名の連帯債務
私は、住宅取得のために銀行から夫婦連名による借入を行い、借入金の返済能力をもとにして土地、建物ともに私が3分の2、妻が3分の1の共有名義で登記をしました。 この場合の住宅ローン控除の計算はどうなりますか。
A11. 一の債務を夫婦連名で有する場合には、物件のそれぞれの共有持分の比によって借入金の年末残高を按分して計算することになります。
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