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[住宅ローン控除]

Q11. 夫婦連名の連帯債務


私は、住宅取得のために銀行から夫婦連名による借入を行い、借入金の返済能力をもとにして土地、建物ともに私が3分の2、妻が3分の1の共有名義で登記をしました。
この場合の住宅ローン控除の計算はどうなりますか。

 

A11. 一の債務を夫婦連名で有する場合には、物件のそれぞれの共有持分の比によって借入金の年末残高を按分して計算することになります。

                                             

 

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