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[医療費控除]
Q5. 丸山ワクチンの購入費用は医療費控除の対象となりますか。
A5. なります。
医療費控除の対象となる医療費には、治療又は療養に必要な医薬品の購入費用も含まれますが、ここにいう医薬品とは「薬事法」に規定する医薬品を指します。
丸山ワクチンは薬事法上の医薬品には当りませんが、現在はガン治療薬としてかなり使用されております。 また、医師の許可がない限り購入できず、その使用も医師によって行われることから「医師による治療」の一環として、その購入費用は医療費控除の対象として取り扱われています。
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