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相続・不動産売却の節税と申告税務
公認会計士・税理士 岩崎英司事務所
〒167-0051東京都杉並区荻窪5-30-12-1101
TEL:03-3392-1178(平日9:00~17:30)
FAX:03-3398-4943
[医療費控除]
Q21. 指定訪問看護の利用料
A21. 看護サービスに対して支払う利用料のうち次に掲げる項目に該当する費用については、医療費控除の対象になります。
(1)基本利用料
(2)その他の利用料
ア. 利用者の選定に係る指定訪問看護等に要する平均的な時間(2時間)を超える時間における指定訪問看護等の提供に要する費用イ. 利用者の選定に係る指定訪問看護ステーションが定める営業日、営業時間外の時間における指定訪問看護等の提供に要する費用
ウ. 指定訪問看護等の提供に係る交通費
エ. 指定訪問看護等の提供に係る薬剤代、衛生材料及び治療材料代
なお、おむつ使用料についてはQ8を参照ください。