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[医療費控除]

Q13. 骨折して通院するために買った車いすの購入費用

 

A13. 日常最低限の用をたすために購入した車いすの購入費用は医療費控除の対象にはなりません。


しかし、車いすが医師等による診療等を受けるため直接必要なものに該当する場合には医療費控除の対象になります。

                                            

 

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