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[住宅ローン控除]

Q6. 店舗併用住宅の住宅ローン控除

 

A6.
(1)次のような場合に住宅ローン控除の対象となります。
 イ.その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるもの                                                                                 

 ロ.1棟の家屋の床面積が50㎡以上であること

(2)住宅ローン控除の対象となる借入金
 借入金に居住用割合を乗じた金額


(注)家屋が共有物であるときは、その家屋の床面積にその持分割合を乗じて計算した床面積ではなく、その家屋全体の床面積により判定します。

 

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