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[医療費控除]

Q7. メガネ、補聴器の購入費用

 

A7. 医療費控除の対象となる医療費は、医師等による診療、治療、施術等を受けるために直接必要な費用に限られますので、治療とは無関係に単に近視、老眼等でメガネを購入している場合や老齢で難聴のために補聴器を購入している場合のように、日常生活の用をたすための費用は医療費控除の対象となる医療費には該当しません。


しかし、手術後の保護用眼鏡、斜視用眼鏡、幼児の弱視用眼鏡のように医師による治療上必要なものは医療費控除の対象になります。
 

                                           

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