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[医療費控除]

Q6. 10歳の子の歯列矯正の費用

 

A6. 医療費控除の対象となります。


歯列矯正は歯科医師による診療又は治療に該当し、美容整形のためと認められない場合には医療費控除の対象となる医療費に該当します。


発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の改善のための歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて社会通念上、歯列矯正が必要と認められる場合の費用は医療費控除の対象となります。


しかし、成人の場合には美容整形のためと考えられ、ほとんどの場合は医療費の対象とはなりません。

                                            

 

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