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相続・不動産売却の節税と申告税務
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[医療費控除]

Q10. 通院に自家用車を使った場合のガソリン代、駐車料金

 

A10. 所得税法上は本来、病院や診療所へ収容されるための人的役務の提供に限り、医療費の対象とされます。


したがって、ガソリン代や駐車場料金のように人的役務の提供に当らないものは、医療費の対象にはなりません。

     

                                       

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