公認会計士・税理士 岩崎英司事務所のホームページです。
遺産相続における遺言・相続税や、土地・建物など不動産売却・買換え時の
譲渡所得税について、節税と申告方法、報酬のご案内。会社設立時の法人登
記に関する案内。500件以上の実績を持つ公認会計士・税理士が、丁寧にコ
ンサルティングいたします。(対象エリア:東京都・埼玉県・神奈川県)

相続・不動産売却の節税と申告税務
公認会計士・税理士 岩崎英司事務所
〒167-0051東京都杉並区荻窪5-30-12-1101
TEL:03-3392-1178(平日9:00~17:30)
FAX:03-3398-4943

[医療費控除]

Q15. 神経痛の湯治費用


私は神経痛で長年苦しんでおりますが、このたびある温泉に1週間ほど湯治に行ってきたところ結果は良好で、かなり楽になりました。
旅費、旅館代などは医療費控除の対象となるでしょうか。

 

A15. 一般に湯治のための旅館代や旅費は医師による診療等の対価や、医師による診療等を受けるため直接必要な費用には当らないので医療費控除の対象とはなりません。

                                            

 

▲質問へ戻る

▲TOPへ戻る