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[医療費控除] 

Q3. 同居している子の医療費


働いている娘の医療費を父親である私の医療費控除として控除できるか。
尚、娘は私と同居しています。

 

A3. できます。


税法は、本人(この場合は親)と生計を一にする配偶者その親族の医療費を支払った場合には医療費控除の対象としてよいと規定しています。


この場合、その親族の所得が38万円(給与収入でいえば103万円)以上あって扶養親族に該当しない場合でもかまいません。


したがって、日本は累進課税の制度をとっておりますので、生計を一にしている者で最も所得の大きい人の医療費控除の対象とすると実務上有利です。

                                            

 

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