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〔医療費控除〕
Q1. 家政婦に支払った費用


私の妻は出産した後、7日程で退院して自宅に帰りましたが家事を十分にすることができないために、その後10日間ばかり家政婦を頼みました。
この家政婦に対して支払った費用は医療費控除の対象になりますか。

 

A1. 療養上の世話ではなく、家事上の世話を受けるための家政婦に対する支払いは医療費控除の対象とはなりません。

                                            

 

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