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相続・不動産売却の節税と申告税務
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Q6. 青色申告の場合の減価償却の特例について


A6. 主として、次の特例があります。


(1)中小企業の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
中小企業者(資本金1億円以下の法人)が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得し、事業の用に供した場合300万円を限度として、その取得価額の金額を損金算入することができます。


(2)中小企業者の機械装置等(中小企業投資促進税制)
下記のものに適用

 ・ 1台又は1基の取得価額が160万円以上の機械装置
 ・ 120万円以上の一定の器具備品
 ・ 70万円以上のソフトウェア及び一定の車輌・船舶


(特別償却額)
取得価額×30%

                                            

 

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