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相続・不動産売却の節税と申告税務
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Q6. 青色申告の場合の減価償却の特例について
A6. 主として、次の特例があります。
(1)中小企業の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
中小企業者(資本金1億円以下の法人)が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得し、事業の用に供した場合300万円を限度として、その取得価額の金額を損金算入することができます。
(2)中小企業者の機械装置等(中小企業投資促進税制)
下記のものに適用
・ 1台又は1基の取得価額が160万円以上の機械装置
・ 120万円以上の一定の器具備品
・ 70万円以上のソフトウェア及び一定の車輌・船舶
(特別償却額)
取得価額×30%