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Q4. 青色申告とは何ですか。


A4. 青色申告とは、法人が法人税法で定める基準に従って帳簿記録をつけ、決算をする意思があることを税務署長に届出書を出し、その承認を得たときは、申告書は青色の申告書によることができると規定されています。


なぜ青色というかというと、申告書の1ページ目が青色だからです。


「その承認を得たとき」とありますが、実際上は税務署から承認したという通知のようなものがあるわけではありません。
承認しない場合だけ「承認しない」という通知があります。
何も通知がない場合は「承認された」ということです。


青色申告でない場合を白色申告といいます。


青色申告にはいろいろ有利特例があります。
主なものをあげれば、次のとおりです。
(1)減価償却の特例
(2)青色申告事業年度の欠損金の7年間の繰越控除
(3)欠損金の繰戻しによる還付
(4)帳簿書類の調査に基づく更正
(5)更正通知書の理由付記
(6)異議申立てを経ないでする審査請求

                                             

 

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