公認会計士・税理士 岩崎英司事務所のホームページです。
遺産相続における遺言・相続税や、土地・建物など不動産売却・買換え時の
譲渡所得税について、節税と申告方法、報酬のご案内。会社設立時の法人登
記に関する案内。500件以上の実績を持つ公認会計士・税理士が、丁寧にコ
ンサルティングいたします。(対象エリア:東京都・埼玉県・神奈川県)

相続・不動産売却の節税と申告税務
公認会計士・税理士 岩崎英司事務所
〒167-0051東京都杉並区荻窪5-30-12-1101
TEL:03-3392-1178(平日9:00~17:30)
FAX:03-3398-4943

Q2. 消費税はどのような場合に納税義務があるのですか。


A2. 前々年(これを基準期間といいます)の課税売上高が1,000万円超の会社です。


したがって、前々年の課税売上が1,000万円以下の会社は、たとえ今期の売上が1億円でも消費税の納税義務はありません。

納税義務はなくても、売上に消費税を入れて売っても何ら問題はありません。

尚、新設の会社で資本金又は出資金の金額が1,000万円以上の会社は1期目、2期目は前々年(基準期間)がありませんが例外的に納税義務があります。

                                            

 

▲質問へ戻る

▲TOPへ戻る