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相続・不動産売却の節税と申告税務
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Q5. 青色申告の承認と取消し

 


A5.
(承認)
青色申告書の承認を受けようとする法人は、青色申告書を提出しようとする事業年度開始の日の前日までに申請をしなければなりません。


通常は設立の日から3ヶ月以内にします。
実務上は会社設立の届出と一緒に書類を提出します。


(取消)
実務上は次の場合に青色の取消がされます。


(1)帳簿書類の備付け、記録又は保存が所定の規定に従って行われていないこと。


(2)その事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装して記載し、その他その記載事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること。


(3)申告書を期限内に提出しなかったこと。
実務上は1回は問題にされませんが、2回連続して遅れると取消されます。


尚、青色申告の取消の通知を受けた日から1年以内は再申請しても却下されます。

                                            

 

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