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Q20.役員の臨時給与


当社は、このたび大手のスーパーの副社長を退任されたA氏を、非常勤取締役として迎えることになりました。
これから、いろいろとアドバイスを受けようと思っています。
給与ですが、毎月少しばかり給与を支払うのも気がひけますので、毎月ではなく盆と暮れにまとめて60万円づつ2回支払おうと思っています。
税務上の取り扱いについて説明して下さい。

 


A20.税務上、役員に対する臨時的な給与は役員賞与とみなされ、経費にはなりません。


しかし、臨時的な給与であっても、毎月定期の給与を支給していない人に対して、継続して毎年、所定の時期に定額(利益に一定割合を乗じて算定されるものを除く)を支給する旨を定め、それに基づいて支給されるものは、役員賞与ではなく役員報酬といて経費にすることができることになっています。


しかし、年1回または2回が限度で、これ以上の回数は役員賞与とみなされます。


また、全くの名目上の役員で、その役員が会社業務に全く関係なく、会社に来たことも相談したこともないときには、会社の必要経費とは認められず、役員賞与とされます。

                                             

 

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