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相続・不動産売却の節税と申告税務
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Q10. 青色申告と異議申立てを経ないでする審査請求について


A10. 税務署と見解がぶつかり、修正申告に応じないで決定された場合の不服申立てについて、青色申告の場合には異議申立てををしないで直接、国税不服審判所に審査請求ができます。

                                            

 

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