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相続・不動産売却の節税と申告税務
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Q8. 青色申告の場合の欠損金の繰戻しによる還付


A8. 前年に黒字で法人税を支払っている場合で、今期、赤字である場合、今期の赤字を前期の黒字と相殺して前期に支払った法人税を還付できます。


尚、地方税においてはこのような規定はありません。

                                            

 

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