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Q17.妻に支払った賞与


私は妻と二人で会社形態でレストランを経営しています。
登記上、私が単独の取締役です。
妻は登記上、取締役ではありませんが経営上なくてはならない存在です。
尚、妻には給与を払っています。
今期は利益がでそうなので妻に賞与を支払うことを検討しています。
何か問題がありますか。


A17.法人税法には「みなし役員」という規定があります。


これは登記上、役員ではなくとも税法上、役員とみなされる規定です。
配偶者は、たとえ株式をもっていなくとも実質的に経営に参画している場合は「みなし役員」とされ、賞与を支払っても会社の経費にはなりません。
尚、妻の所得にはなり、妻には税金がかかります。

                                             

 

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