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Q7. 青色申告の場合の欠損金の9年間の繰越控除


A7. 青色申告をしている事業年度が赤字になった場合、その赤字は翌年以降9年間に渡って繰越して黒字と相殺することができます。

改正前は7年間繰越して黒字と相殺しましたが、改正でこれが9年間に延長されました。

尚、繰越期間延長の対象となる欠損金は平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金額です。

また、資本金が1億円超の会社については、欠損金の繰越控除限度額を繰越控除前所得金額の80%相当額とします。


白色申告の場合は、そのように繰越して黒字と相殺することはできません。

                                            

 

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