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Q19.有限会社から株式会社への変更


有限会社を株式会社に変更した場合、税務上何か問題がありますか。

 


A19.何も問題はありません。


有限会社から株式会社へと変更した場合、同一法人格が継続しますから今までの対外的な債権、債務はそのまま引き継がれます。


また、登記法上は有限会社の解散登記と株式会社の設立登記が同時に行われますが、法人税法ではその解散設立はなかったものとみなされます。


したがって、税務署には有限会社から株式会社への変更届けを出すだけでよいのです。

                                             

 

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