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Q18. 会社設立前の損益の帰属


私は脱サラをして友人と事業を始めましたが、会社設立の準備にかかってから設立登記まで1ヶ月かかりました。
その間、取引や領収書等は会社名義を使用しており、事実上会社として営業活動をしておりました。
この間の損益を設立1期の事業年度の損益に含めて申告してもよろしいでしょうか。


A18. よろしいです。


設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期に渡る場合や、個人事業からの法人成りの場合を除いて、法人が設立登記前の損益を設立1期の事業年度の損益に含めて申告しているときは、その申告が認められます。

                                             

 

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