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相続・不動産売却の節税と申告税務
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Q3. 消費税の課税の対象(これを課税売上、課税仕入れという)はどんなものでしょうか。


A3. 次のいずれをも満たす取引が消費税の課税の対象となります。


(1)国内において行うものであること。
(2)事業者が事業として行うものであること。
(3)対価を得て行われるものであること。
(4)資産の譲渡、資産の貸付及び役務(サービス)の提供であること。


以上4つの要件を満たしていても政策的配慮から課税取引の対象としていない取引(非課税取引という)もあります。
(例)
 土地の売買
 居住用の賃貸
 社会保険診療報酬他

                                             

 

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