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Q1. 親子間の使用貸借


私は息子に空いている土地を無償で貸すことにし、そこに息子は家を建てて住むことになりました。
税務上、何か問題があるでしょうか。
また、土地の固定資産税分を息子からもらった場合はどうでしょうか。

 

A1. このように他人に無償で土地等を使用させることを「使用貸借」といいます。


このような場合には、借りている人には借地権などの権利は全く発生しません。


したがって税務上、何の課税関係も発生しません。


また、税務上の「無償」には固定資産税等の公租公課の授受があるにすぎない場合も含まれます。

                                            

 

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