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Q9. 借地の底地を買い取る場合


父は借地の上に家屋を建て住んでおります。
このたび地主から安くするから底地を買ってくれと頼まれましたが、父は無職で収入がないため私が買うことになりました。
この場合に税務上、何か問題がありますか。

 

A9. 底地の取得者と借地権者との間に土地の使用の対価(地代)の授受が行われないこととなった場合には、底地の取得者はその借地権者からその土地の借地権の贈与を受けたものとして扱われます。


借地権が底地に吸収されるように考えるのです。


しかし、その地代の授受が行われないこととなった理由が使用貸借に基づくものでないとして、底地の取得者から「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」が税務署に提出されたときは、借地権者が従来どおり借地権を有し借地権の贈与はなかったものとして取り扱われますので贈与税が課税されないことになります。


なお、将来借地権のお父さんが死亡した場合には、その借地権の価格が相続税の課税価額に算入されます。

                                            

 

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