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Q2.「使用貸借の届出」


私は自分の所有している土地に、私が経営している会社のビルを建てようと思っています。
地代等はもらいませんが、固定資産税等は払ってもらおうと思っています。
この場合、税務上検討すべきことはありますか。

 

A2. このまま何の手続もしないと、会社に借地権が移ったことになり、会社には借地権の時価での受贈益が発生し、また、あなた個人は借地権を時価で譲渡したことになり、双方課税されます。
したがって、このようなことにならないためには税務署にあなたと会社の連名で「使用貸借の届出」を出す必要があります。
Q1で述べたように固定資産税等の授受だけの場合は使用貸借と扱われます。

                                             

 

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