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Q12. 借地上にある親の建物の名義を子名義にした場合

 


A12. ご質問の場合、建物の分については贈与税がかかります。


次に、土地の借地権について親から子に贈与がなされたかどうかという問題があります。


もし、借地契約も子に変更した場合は借地権の贈与があったとされ、贈与税が課せられます。


しかし、借地権については親子間で贈与がなされておらず、子が親の借地権を無償で使用する、いわゆる使用貸借の関係にあるものであるとした場合は、そのことを確認する「借地権の使用貸借に関する確認書」を税務署に提出すれば、その土地の使用は借地権の使用貸借として贈与税の課税関係は生じないものとされることになっています。

 

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